会社は、法第5条第1項の規定により同項各号に掲げる車両の通行の禁止又は制限のため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の要請に基づき必要な措置を講ずるほか、同条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、高速道路の供用を拒絶することができる。
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一
高速道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
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二
高速道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
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三
高速道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
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四
高速道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
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五
高速道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。