第1条 首都高速道路公団(以下「公団」といいます。)の管理する首都高速道路の回数通行券の販売、使用方法、交換等に関する事項はこの約款の定めるところによります。
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回数券・ハイウェイカード(回数通行券利用約款)
通則
販売
第2条 公団は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により官報に公告したとおり、回数通行券を販売します。
使用方法
第3条 回数通行券は、1券片をもって車両1台につき1回の通行に限り、券面表示事項に従って使用することができます。ただし、券面に表示した料金額(以下「券面表示額」といいます。)が変更になったときは、その差額を支払っていただき使用することができます。
通用期間
第4条 回数通行券の通用期間は、公団が使用開始日を特に指定しない限り、販売の日から料金徴収期間満了の日までとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、回数通行券の通用期限は、当該事由の発生した日の前日までとします。
一 回数通行券が廃止されたとき。
二 券面表示額以外の券面表示事項の変更があったとき。
無効
第5条 回数通行券は、次の各号の一に該当するときは、無効とします。
一 券面表示事項が不明となったとき。
二 券面表示事項をぬり消し、又は改変したとき。
交換
第6条 料金の変更等により券面表示事項に変更があるときは、変更前の回数通行券とこれに対応する変更後の回数通行券とを交換します。
2 前項に定める場合のほか、利用者に勤務地、住所又は車種の変更その他特別の事由が生じたときは、他の区間又は車種の回数通行券と交換します。
3 前2項に定める回数通行券の交換は、券面表示額によって行うものとし、差額が生じるときは、当該差額を支払っていただきます。
交換手続
第7条 回数通行券の交換を行う場合には、公団所定の手続きをしていただきます。
交換場所
第8条 第6条第1項に定める回数通行券の交換は、次の各号に掲げる場所で行います。
一 西東京管理局、東東京管理局、神奈川管理局の業務部営業課
二 公団が指定する場所(特定する期間及び特定の回数通行券に限ります。)
2 第6条第2項に定める回数通行券の交換は、前項第1号に掲げる場所においてのみ行います。
払戻し
第9条 回数通行券の払戻しは、行いません。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでありません。
一 回数通行券が廃止されたとき。
二 利用者に廃車、勤務地又は住所の変更、死亡その他特別の事由が生じたとき。
払戻手続
第10条 回数通行券の払戻しを行う場合には、公団所定の手続きをしていただきます。
払戻額
第11条 回数通行券の払戻額は、次式により算定した額とします。

払戻場所
第12条 回数通行券の払戻しは、第8条第1項第1号に掲げる場所においてのみ行います。
手数料
第13条 回数通行券の交換又は払戻しを行う場合は手数料をいただきます。ただし、第6条第1項に定める交換及び第9条第1号に掲げる事由に該当する場合払戻しを行う場合は、この限りでありません。
2 前項の手数料は、回数通行券1冊につき105円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含みます。)とします。この場合、1冊に満たない回数通行券があるときは、枚数のいかんにかかわらず同一の冊に属するものをもって1冊とみなします。
周知方法
第14条 回数通行券の券面表示事項を変更し、又は回数通行券を廃止するときは、あらかじめ、その内容、実施時期その他必要な事項を首都高速道路の料金所、回数通行券販売所等に掲示します。ただし、公団が特に必要と認めるときは、官報においても必要な事項を公告します。
再発行
第15条 回数通行券の再発行は、行いません。
適用除外
第16条 第6条第2項の規定は、路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号の一般乗合旅客自動車運送事業用のものであり、かつ、公団理事長がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。)について販売した回数通行券には適用しません。
特別の措置
第17条 回数通行券の販売、使用方法、交換等について、公団において特別の事由が生じたときは、この約款の定めにかかわらず他の取扱いをする場合があります。この場合においては、第14条に定める方法によりお知らせします。
附則
1 この約款は、昭和57年7月1日から施行します。
2 この約款施行の日の前日までに販売され、現に通用する回数通行券については、この約款に基づいて販売されたものとみなし、この約款を適用します。
3 昭和51年8月5日から昭和55年2月4日までに販売された東京線に係る回数通行券(普通車300円、大型車600円)については、第6条第1項に規定する変更前の回数通行券とみなし、同条同項及び第3項、第7条並びに第8条第1項(同項第2号を除く。)の規定を適用します。
4 平成17年10月に予定されている首都高速道路株式会社の設定時以降においては、本約款における「首都高速道路公団」を「首都高速道路株式会社」と読み替えるものとします。
附則
この約款は、昭和62年9月3日から施行します。
ただし、第3条及び第4条第2項の改正規定は、昭和62年9月10日から施行します。
附則
この約款は、平成元年4月1日から施行します。
附則
この約款は、平成9年4月1日から施行します。
附則
この約款は、平成10年4月1日から施行します。
附則
この約款は、平成10年5月20日から施行します。
附則
この約款は、平成15年5月20日から施行します。
附則
この約款は、平成16年4月1日から施行します。







