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回数券・ハイウェイカード(首都高速道路回数通行券ETC付替サービス利用約款 )

通則

第1条 この約款は、首都高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施するETC付替サービスの利用について、必要な事項を定めます。

用語の定義

第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

一 ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステムをいいます。

二 ETC付替サービス ETCシステムを利用して首都高速道路の通行料金を支払う場合に、首都高速道路の回数通行券の券面に表示する金額(以下「券面額」といいます。)を使用するための処理(以下「付替」といいます。)及び処理された券面額(以下「付替額」といいます。)の利用に関するサービスをいいます。

三 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCカード(以下「ETCクレジットカード」といいます。)、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)が発行したETCカード(再発行仮カードを除きます。以下「ETC コーポレートカード」といいます。)並びに三会社、当社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCカード(以下「ETCパーソナルカード」といいます。)をいいます。

適用範囲

第3条 ETC付替サービスは、この約款の定めるところにより、ETCカードを使用した首都高速道路の通行料金の支払いについて利用できます。

ETC付替サービスの対象となる回数通行券

第4条 ETC付替サービスは、当社が正規に発行し、未使用で、かつ、無効でない全ての回数通行券を対象に行います。

付替申込み

第5条 ETC付替サービスを利用しようとする者(以下「付替申込者」といいます。)は、この約款に定める事項を承諾の上、当社が指定する申込書(以下「付替申込書」といいます。)に必要事項を記入の上、付替の対象とする回数通行券を添えてETC付替サービスの申込み(以下「付替申込み」といいます。)を行うものとします

2 当社は、前項の付替申込書受領後、第8条第1項各号に定める事項を確認の上、付替の手続き(以下「登録」といいます。)を行います。

3 ETC付替サービスを利用するためのETCカード(以下「登録カード」といいます。)がETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードの場合、付替申込者は、1枚の付替申込書により複数のETCカードについて付替申込みを行うことはできません。

4 登録カードの付替額の残高(以下「利用可能残高」といいます。)への追加の付替申込みは、同一の付替申込者に限り行うことができます。

5 券面額の一部のみをETC付替サービスの利用対象とすることはできません。

6 当社は、付替申込みの受付時に、申込みを受けた回数通行券の枚数の確認及びその回数通行券が第4条に規定する回数通行券であることの確認を行います。

7 当社が付替申込みを受け付けた場合、付替申込者は、当社が確認した回数通行券の券面額及びその合計金額による付替額にてETC付替サービスを提供することに異議なく承諾したものとみなします。

8 付替申込者は、付替申込みの受付後は、付替申込みを一切取り消すことができません。

9 当社は、付替申込みの受付後は、事情の如何を問わず、付替申込書及び付替申込みに添えられた回数通行券を返却しません。

10 付替申込者は、登録カード、付替申込者を特定するための番号(以下「お客様ID」といいます。)及びこの約款で定める手続きにおいて本人確認が必要な場合に使用するパスワード(以下「パスワード」といいます。)の不正使用などによるリスクの可能性並びに付替申込者の情報の安全確保のため当社が講ずる措置を理解の上、自らの判断と責任でETC付替サービスの利用を行うものとします。

11 登録カードの利用の可否は、当該カードを発行したクレジットカード会社、三会社及び六会社(以下「登録カード発行元」といいます。)の取扱いによるものであり、この約款に基づく登録は、登録カードによる首都高速道路の利用を保証するものではありません。

受付方法

第6条 付替申込みは、郵送で受付けます。この場合、付替申込者は、付替申込書に必要事項を記入の上、当社が指定する宛先まで回数通行券を添えて郵送するものとします。

付替申込書の内容の確認

第7条 付替申込書の記入内容に不備等があった場合は、当社は、付替申込者に対して申込み内容の確認のため電話等により連絡する場合があります。

受付の拒絶

第8条 次の各号に該当する場合は、付替申込みを受け付けられません。

一 付替申込書に添えられた回数通行券が、第5条第6項の確認の結果、第4条に該当しない回数通行券である場合

二 付替申込書の記入欄に必要事項が正しく記入されていない場合又は付替申込書が汚損等している場合

三 付替額として当社が確認した金額に付替申込者が同意しない場合

四 付替の対象となるETCクレジットカードが使用できないものとしてあらかじめクレジットカード会社から指定されている場合

五 付替の対象となるETCコーポレートカードが使用できないものとしてあらかじめ三会社から指定されている場合

六 付替の対象となるETCパーソナルカードが使用できないもとしてあらかじめ六会社から指定されている場合

七 その他当社が付替を拒絶すべき特段の理由があると認めた場合

2 前項各号の理由により付替申込みを受け付けられない場合、当社は付替申込者にその旨を通知します。

3 付替申込みに添えられた回数通行券が第1項第1号に該当する場合、当社は当該回数通行券を返却しません。また、警察に通報し、付替申込者に事情を聞くことがあります。

ETC付替サービスの利用開始日

第9条 ETC付替サービスの利用開始は、登録が完了した日からとなります。

2 当社は、登録が完了した付替申込者(以下「登録者」といいます。)に対し、付替額、ETC付替サービスの利用開始日、お客様ID、パスワード及びその他ETC付替サービス登録事項を記載した「登録完了通知書」の郵送により速やかに通知します。

3 登録者は、前項の通知を受領したときは、登録事項の内容を速やかに確認するものとします。

利用方法等

第10条 ETC付替サービスの適用は、付替額の利用開始日以降、首都高速道路の料金所において登録カードをETCシステム利用規程及び同実施細則に定める方法で使用し、かつ、利用可能残高がある場合のみ、その通行料金を利用可能残高から差し引く方法で行います。

2 前項の場合、当社は領収書を発行しません。

3 一の首都高速道路の利用において通行料金の額が利用可能残高を超えた場合、当該超過額についてはETCシステムを利用した他の支払手段により支払うものとし、現金その他別の手段による支払いを行うことはできません。

4 当社が実施するETCシステムを利用する車両を対象とした割引は、次条に定めるところにより付替額に対して適用します。

5 付替申込者の責により、付替申込みの際に登録カードを誤って登録した場合、付替申込者が付替額を利用できないこと又は第三者のETCカードに付替額の付替が行われることがあります。これらの場合、事情の如何にかかわらず、当社は当該付替申込者への付替額の払戻しなど、救済のための措置は一切行いません。

6 付替額は、首都高速道路の通行料金の支払い以外に利用することはできません。

7 付替額は、事情の如何にかかわらず、第9条第2項の規定により通知する付替額の利用開始日前に遡って利用することはできません。

8 付替額は、異なる登録者間において移動させることはできません。

9 ETC付替サービスに関する重要事項をお知らせするため、当社は、登録者に連絡することがあります。

適用順序

第11条 ETC付替サービスと他に当社が実施しているETCシステムを利用する車両を対象とした割引等の適用順序は、下表のとおりとなります。

適用順序 適用される割引等 備  考
1 ETC付替サービス ETC付替サービス適用時にはお得意様割引は適用になりません。
2 「ハイカ・前払」残高管理サービス
首都高速ETC路線バス前払割引
ETC付替サービスの適用が終了し次第、「ハイカ・前払」残高管理サービス、又は首都高速ETC路線バス前払割引が適用となります。

残高・利用明細照会等

第12条 登録者は、次の各号に掲げる方法により利用可能残高を確認することができます。

一 インターネット

二 電話

2 登録者は、インターネットの「回数通行券付替ご利用照会サービス」を利用して、当月分を含め過去4か月分のETC付替サービス日別利用明細(月別は過去12か月分)を確認することができます。

3 第1項の利用可能残高の情報は、ETC付替サービスの利用日の翌日以降に反映されます。また、一旦表示した後訂正されることがあります。

4 当社が発行する利用証明書には、付替額を利用している旨の表示はしません。

5 クレジットカード会社から送付する利用明細、当社から送付するETCコーポレートカードの後納料金等請求書の利用明細及び六会社から送付するETCパーソナルカードの利用明細には、ETC付替サービスが適用された首都高速道路の利用明細は反映されません。

6 登録者が「ハイカ・前払」残高管理サービス、又は首都高速ETC路線バス前払割引(以下「前払割引等」といいます。)に別途登録している場合、ETC付替サービスが適用される利用の明細が、前払割引等の利用明細を表示するインターネット画面上で一時的に表示されますが、翌日以降は消去されます。

利用停止

第13条 登録者は、登録カードの紛失、盗難等のため、登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合、利用停止手続きを登録カード発行元に申し出るものとします。

2 当社は、登録カード発行元から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社が必要と認める場合は、登録者に通知することなく、当該登録カードに係るETC付替サービスの利用を停止します。

3 登録者は、登録カードの紛失、盗難等のため、登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合は、当社にETC付替サービスの利用を停止することを申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行った上、申し出を受け付けたときから当該登録カードの利用可能残高の利用を停止します。

4 当社は、第2項の規定により行う利用の停止について、当社が適切と認める場合は、登録者に通知することなく利用の停止を解除するものとします。

5 第3項の規定による付替額の利用の停止を解除しようとする場合、登録者は、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行った上、付替額の利用の停止を解除するものとします。

6 第3項に定めるETC付替サービス利用の停止が行われる以前に、第三者が登録カードを使用したことにより登録者が被った損害については、当社は責任を負いません。

登録カードの変更

第14条 登録者は、登録カードの変更を希望する場合、所定の書面により当社に変更手続きを行うものとします。この場合、当社は、本人確認のうえ、付替を適用する登録カードを変更します。ただし、ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードからETCコーポレートカード、ETCコーポレートカードからETC クレジットカードまたはETCパーソナルカードへの変更はできません。

2 第18条第1項に掲げる場合等当社が認める場合を除き、登録されたETCコーポレートカードの利用可能残高を他の登録カードに移動することはできません。

3 当社は、第1項の規定により登録カードを変更した場合は、登録者に連絡します。

譲渡等の禁止

第15条 登録者は、付替額を第三者に譲渡し、共有し若しくは担保に供することはできません。

パスワードの管理等

第16条 パスワードは、登録者の責任により厳重に管理するとともに、第三者に教え、又は容易に漏洩するような方法で書き残さないものとします。

2 原則として、この約款に規定する手続きにおいて本人確認を行う場合を除き、当社が登録者にパスワードを直接お尋ねすることはありません

3 登録者は、パスワードを忘失した場合は、所定の書面により当社に照会することができます。

4 当社は、登録者から前項の定めによるパスワードの照会を受けたときは、設定されているパスワードを付替申込書に記載されている住所に郵送します。

5 パスワードの変更はインターネットの「回数通行券付替ご利用照会サービス」又は所定の書面により行うことができます。

登録の失効

第17条 登録者がETCシステム又はETC付替サービスの利用可能残高がある状態において、730日間に1度も付替額の利用がなく、かつ、新たな付替の申込みがない場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を予告するものとし、失効の予告後、90日を経過しても付替額の利用又は新たな付替の申込みがない場合、当該ユーザーの登録は失効するものとします。

2 次の各号に掲げる事項に該当するときは、登録者に予告することなく直ちにユーザー登録は失効するものとし、以後の登録カードによる通行料金の支払いは、還元額等又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により行われるものとします。

一 利用可能残高がない状態が730日間継続した場合

二 登録者がETCシステム又は回数券付替サービスの不正な利用を行い、当社が登録者にユーザー登録の失効の通知を行った場合

3  前2項の規定によりETC付替サービスの登録が失効した後は、登録が失効した者(以下「登録失効者」といいます。)は利用可能残高を利用することができません。

解約

第18条 登録者は、原則として登録を解約することができません。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではありません。

一 登録者が個人であるときに、本人が死亡した場合

二 登録者が法人又は事業協同組合であるときに、当該法人又は事業協同組合が倒産若しくは解散等をした場合

三 登録者が転居等により首都高速道路を利用しなくなったと当社が認める場合

四 登録者が傷病等により自動車を運転することができなくなったと当社が認める場合

五 前各号に掲げるもののほか当社が特に認める場合

2 前項の規定により登録の解約を希望する登録者(前項第1号の場合においては、登録者の法定相続人とします。以下本条及び次条において同じです。)は、解約理由を証明する書類を添付して、所定の書面により申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認の上、解約理由について確認を行い、その結果を登録者に書面により通知します。

3 第1項第1号の規定により登録の解約を当社に申し出る者は、前項に規定する所定の書面に登録者の法定相続人であることを証明する書類を添付するものとします。

払戻し

第19条  第17条第1項の規定に該当するものとしてユーザー登録が失効した者又は前条第2項の規定により解約の通知を受けた者(以下「解約者」といいます。)は、次に掲げる方法により算出した金額が1円以上となる場合は、所定の書面により、当該金額の払戻しを請求することができます。
払戻額=利用可能残高×0.8(1円未満は切上げ)

2 第17条第1項の規定による登録失効者が当社に債務を負っている場合、当該債務の履行が完了するまで払戻しを受けることはできません。ただし、登録失効者が当該債務の履行を完了した場合は、前項の規定に準じて払戻しを受けることができます。

3 第17条第2項第2号の規定に該当するものとしてユーザー登録が失効した者は、当社に割増金その他の債務を負っている場合には、当該債務の履行が完了するまでの間、払戻しを請求することができません。ただし、当該債務の履行が完了した場合は、前項の規定に準じて払戻しを請求することができます。この場合においては、当該ユーザー登録が失効した者を前項に規定する解約者等とみなします。

4 当社は、第1項又は前項ただし書きの規定による払戻しの請求を受けた場合は、第1項に規定する算出方法により得た払戻金額を、解約者等が払戻請求書に記入した解約者等名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。
5 第1項又は第2項ただし書きの規定による払戻しは、ユーザー登録の失効又は解約の日から5年間を経過した後は、請求することができません。

6 当社は、第1項又は前項ただし書きの規定による払戻しの請求を受けた場合は、第1項に規定する算出方法により得た払戻金額を、解約者等が払戻請求書に記入した解約者等名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。

7 第1項又は前項ただし書きの規定による払戻しは、登録の失効又は解約の日から5年間を経過した後は、請求することができません。

8 第1項の規定にかかわらず、路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業用のものであり、かつ、当社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいいます。)について販売した回数通行券を付替えた利用可能残高の払戻額の算出は、次の方法によります。

払戻額=利用可能残高×0.61(1円未満は切上げ)

届出事項の変更等

第20条 登録者は、次の各号に掲げる届出事項に変更があった場合は、直ちに所定の書面により届け出るものとします。

一 会社名(会社名変更を証する書面を添付してください。)

二 氏名(婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります(氏名変更を証する書面を添付してください。)。)

三 電話番号

四 住所

2 前項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、当社からの連絡若しくは書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常、到達すべきときに到達したものとみなします。

3 届出事項の変更は、当社の手続が完了したときから有効とします。手続完了前に生じた登録者の損害については、当社は責任を負いません。

ETC付替サービスにかかる通信費用等

第21条 ETC付替サービスに関して必要とする付替申込者又は登録者(以下「登録者等」といいます。)からの通信費用及び当社が指定する方法以外の方法による付替申込みに係る費用については、登録者等の負担となります。

個人情報の保護

第22条 当社は、登録者等の個人情報について、当社が定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い適切に取り扱います。

2 当社は登録者等の個人情報をETC付替サービスに係る業務の範囲を超えて使用することはありません。また、登録者等の個人情報を登録者等の同意無く第三者へ提供することはありません。

免責事項

第23条 次の各号に掲げる事項に該当するときは、そのために登録者等又は第三者に生じた損害について当社は責任を負いません。

一 災害、事変又は通信機器、回線及び電子計算機器等の障害若しくは電話の不通等の通信手段の障害等又は郵送上の事故その他当社の責によらない事由により、ETC付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

二 付替申込の内容の誤りによりETC付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

三 当社の責によらない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、妨害等がなされたことにより付替利用者の住所、氏名、電話番号並びにパスワード等が漏洩したとき

四 この約款で定める手続により本人確認を行った場合において、パスワードに盗用その他の不正行為があったとき。

五 当社が首都高速道路の管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したため、ETC付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

六 当社がシステム管理の必要上、ETC付替サービスの利用を制限し、又は停止したため、ETC付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

七 当社の責によらない郵送上の事故により、回数通行券及び付替申込書等が紛失したとき。

約款の変更

第24条 当社は、この約款を予告なしに変更することがあります。

2 当社は、前項の変更を行った場合、変更後の約款を当社のホームページに掲示する等の方法により周知します。

3 第1項の変更の実施日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

ETC付替サービスの変更又は終了

第25条 当社は、ETC付替サービスを予告なしに変更又は終了する場合があります。この場合は、当社のホームページに掲示する等の方法により周知します。

2 前項により、ETC付替サービスを終了する場合は、利用可能残高について第19条に定める ところにより払戻しをいたします。

準拠法

第26条 この約款に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

合意管轄裁判所

第27条 登録者は、当社との間でこの約款に係る訴訟の必要が生じた場合、当社本社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

附則

1 この約款は、平成22年4月1日から施行します。

2 この約款の実施日より前に旧約款の規定に基づき行われた付替の登録等については、この約款に基づき行われたとみなし、この約款を適用します。