首都高速道路株式会社
お問合せ先 / 首都高速回数券・ハイカ相談室
資金決済法第13条第2条に基づく表示
前払式支払手段:首都高速回数通行券ETC付替サービス
前払式支払手段発行者(法第13条第1項第1号関係)
前払式支払手段の支払可能金額(法第13条第1項第2号関係)
無し
役務の提供を請求することができる期間(法第13条第1項第3号関係)
- ETC付替サービスの利用可能残高がある状態において730日間に1度も付替額の利用がなく、かつ、新たな付替の申込がない場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を予告するものとし、失効の予告後、90日を経過しても付替額の利用又は新たな申込みがない場合、当該ユーザーの登録は失効するものとします。
- 回数券の付替額の残高がない状態が730日間継続した場合、登録者に予告することなく直ちにユーザー登録は失効します。
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先(法第13条第1項第4号関係)
首都高回数券・ハイカ相談室
TEL 03-6667-5860
営業時間 9:30~18:00 [土・日・祝休日及び年末年始期間(12/29~1/3)を除く]
東京都中央区日本橋箱崎43-5
※苦情又は相談についてはお電話のみで承っております。
その他内閣府令で定める事項(法第13条第1項第5号関係)
前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲(内閣府令第21条第2項第1号関係)
首都高速道路全線
前払式支払手段の利用上の必要な注意(内閣府令第21条第2項第2号関係)
- 登録者は、原則として登録を解約することができません、ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではありません。
- ユーザー登録が失効した者又は上記により解約の通知を受けた者は、次に掲げる方法により算出した金額が1円以上となる場合は、所定の書面により、当該金額の払戻しを請求することができます。
一 登録者が個人であるときに、本人が死亡した場合
二 登録者が法人又は事業協同組合であるときに、当該法人又は事業協同組合が倒産若しくは解散等をした場合
三 登録者が転居等により首都高速道路を利用しなくなったと当社が認める場合
四 登録者が傷病等により自動車を運転することができなくなったと当社が認める場合
五 前各号に掲げるもののほか当社が特に認める場合
払戻額=利用可能残高×0.8(1円未満は切上げ)
前払式支払手段の当該未使用残高を知る方法(内閣府令第21条第2項第3号関係)
- 回数券の付替額の残高は、インターネット、電話により確認することができます。
(1)インターネット
(2)電話(オペレーターが対応します)
首都高ETCコールセンター
TEL 03-6667-5859 [受付時間 9:00~18:00(年中無休)]
前払式支払手段の利用に係る約款(内閣府令第21条第2項第4号関係)
- 上記事項の詳細その他ETC付替サービスの利用に関して必要な事項は、首都高速道路回数通行券ETC付替サービス利用約款に規定されております。







