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首都高を通行する車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限について

一般的制限値および特殊車両通行許可制度

道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。 一般的制限値を超える車両で通行する場合は、特殊車両通行許可が必要となります。

一般的制限値
(画像クリックで拡大)

重さ・大きさが決まりを超える車両の走行には許可証が必要です(PDF/285KB)

※特殊車両は首都高速道路のパーキングエリアをご利用いただけません。

特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局)
特殊車両通行許可制度のオンライン申請は、 「特殊車両通行許可オンライン申請システム」にアクセスし、ご利用ください。
詳しくは、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構のホームページ「特殊車両通行許可オンライン申請の開始について」をご覧ください。

重さ指定道路・高さ指定道路・国際海上コンテナ(40ft背高)許可不要区間

区分図
重さ指定道路(PDF/842KB)

区分図
高さ指定道路(PDF/832KB)

区分図
国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする区間(PDF/916KB)

許可限度値の目安

首都高速道路における許可限度値の目安は以下のとおりです。

首都高速道路 特車許可早見表(PDF/261KB)

  • 本表をもって特殊車両通行許可の代替とするものではありません。
    一般的制限値を超える車両については必ず、別途申請をお願いいたします。
  • A3サイズ以上での印刷を推奨いたします。

区分図
通行できる車両幅の許可限度値の目安(PDF/476KB)

区分図
通行できる車両長の許可限度値の目安(セミトレーラ車)(PDF/440KB)

上記内容に関するお問い合わせ窓口
首都高速道路株式会社
東京東局 第二交通管理課
FAX 048-299-2409

【首都高】お問い合わせFAX送信表(PDF/26KB)