首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)は、平成18年3月31日に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「機構」という。)と、首都高速道路に関する建設・管理の内容や徴収する料金の額、機構から借り受ける道路資産の内容やその貸付料の額等について定めた協定を締結しました。
また、この協定に基づき、国土交通大臣に対し事業許可の変更を申請し、許可を受けました。
なお、事業許可の変更を申請するに当たっては、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経て、道路管理者の同意を得ています。
事業概要 / 協定及び事業許可
首都高速道路に関する協定の締結および事業許可について
<1>協定について
1.協定の概要
- (1)協定の位置づけ
- 会社及び機構は、高速道路会社法第六条及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十三条に基づき、高速道路事業を行う上で必要となる基本事項について、協定を締結しました。
- (2)協定の位置づけ
-
会社及び機構は、高速道路会社法第六条及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十三条に基づき、高速道路事業を行う上で必要となる基本事項について、協定を締結しました。
- 協定の対象となる高速道路の路線名
- 会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事の内容
- 2に係る債務の引受け限度額
- 災害復旧に係る債務の引受限度額
- 機構が会社に対して行う無利子貸付けの貸付計画
- 機構が会社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間
- 会社が徴収する料金の額及びその徴収期間 ほか
2.協定の内容
<2>事業許可について
1.事業許可の概要
- (1)事業許可の位置づけ
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会社は、機構と締結した「協定」に基づき、東京都他関係5地方公共団体の議会議決及び道路管理者の同意を得て、「事業許可」の変更※を国土交通大臣に申請し、平成18年3月31日、国土交通大臣から許可を受けました。
※平成17年9月30日付で国土交通大臣が策定した「暫定協定」をもって、道路整備特別措置法第三条第1項の「事業許可」を受けたものとみなされるため、今回、同条第6項の変更の許可を受けます。
- (2)事業許可の記載事項
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事業許可には、以下の事項を記載します。
- 高速道路の路線名
- 新設又は改築に係る工事の内容
- 収支予算の明細
- 料金の額及びその徴収期間
2.事業許可の内容
<参考>
<プレスリリース>







