首都高を使う水底トンネル等における危険物積載車両の通行禁止または制限について
首都高速道路株式会社が管理する下図のトンネルは、道路法の規定に基づき、危険物を積載する車両の通行が禁止又は制限されています。また、通行禁止の対象となっている危険物は、別表第1、通行制限の対象となっている危険物、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は、別表第2のとおりです。 なお、この通行の禁止又は制限に違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

- その他の高速道路のトンネルについては、高速道路機構WEBをご覧下さい。
危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示
別表第1(通行禁止品目)(PDF/1.1MB)危険物を積載する車両の通行を制限する当該危険物の表示、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
別表第2(通行制限品目)(PDF/1.4MB)
お問い合わせ
東京西局 交通管理課 TEL 03-3264-9099(直通)
(西東京地区…羽田、千代田、八重洲、山手の各トンネル)
東京東局 第一交通管理課 TEL 03-5640-4840(直通)
(東東京地区…東京港、空港北の各トンネル)
神奈川局 交通管理課 TEL 045-307-0511(直通)
(神奈川地区…桜木町、多摩川、川崎航路、横浜北、横浜北西の各トンネル)







