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2025年04月01日
このたび、弊社からの度重なる請求にも関わらず、未払となっている通行料金の支払いに応じない2名について、料金の支払いを不法に免れたと認定しました(1名は2023年3月以降に都心環状線代官町(内)料金所他を、もう1名は2023年2月以降に神奈川3号狩場線新山下(上)料金所他を通行)。
また、この2名に対して、道路整備特別措置法等に基づき、当該通行料金に、割増金(免れた通行料金の2倍)を加算して、請求しました。
なお、この請求に対しても期限までに支払いがない場合には、法的措置による回収を検討してまいります。
高速道路は、お客さまの通行料金によって運営されています。不正な通行は許しません。今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります。