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平成18年11月1日(水)から、全国の高速道路で二輪車のETCの利用が可能となりました。二輪車でご利用いただいておりましたお客さまも、これからは、料金所で、『グローブをはずさない』、『サイフを探さない』、更に『時間をロスしない』ETCをご利用いただけます。
二輪車ETCの留意点や、仕組・導入の方法など、詳しいご利用方法については下記画像をクリックしてください。
異常発生時の留意事項について:
ETCレーンを通行中に開閉バーが開かなかった際は、後続車両による追突事故の防止など、お客さまの安全を確保するため、
開閉棒及び後続車両等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉バーを避けてETCレーンから退避して下さい。
この場合、高速を下りてから、もしくはPA等、駐停車が禁止されていない場所から、安全を確認の上、出来るだけ速やかにETCレーンを管理する高速道路会社等に連絡し、指示に従ってください(各高速道路会社の連絡先については、セットアップ時にお渡しした二輪車ETCをご利用いただくにあたってのお願い(PDF/328KB)に記載された連絡先をご参照下さい。なお、首都高をご利用の場合は、首都高お客さまセンター(03-6667-5855/24時間年中無休)までご連絡下さい)。
四輪車用の車載器を二輪車に設置することは、防水性・防塵性・耐振動性の確保が不十分なため、誤作動を引き起こし通信エラーとなり開閉バーが開かないなどの危険性が高まりますので、安全にETCをご利用いただくため、二輪車専用車載器を取り付けていただく必要があります。
また、ETCのご利用につきましては、車両に設置する車載器に、ナンバープレート情報など、取り付ける車両の個体情報を登録(セットアップ)の上、無線通信処理を行うことを前提としてシステムやサービスを構築しております。このため、たとえ課金車種の変更がない場合においても、車両(二輪車)と車載器(四輪車)の登録情報が異なることにより、ETCで行っている利用照会サービスやマイレージサービス※への登録等、各種サービスの一部がご利用いただけなくなります。
なお、車載器メーカーが適合すると定めた二輪車用車載器の取り付けについては、ETCをご利用の際に定めております「ETCシステム利用規程」において規定しているところであり、ETCシステム利用規程違反が続く場合には、ETCの利用を制限したり、各道路会社の「高速道路営業規則」に基づき各種割引を行わないなどの措置を行う場合もありますので、正しいルールに従ってETCのご利用をお願いいたします。