利用者が首都高速道路の料金の全部又は一部の支払を免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合(以下「不正通行」といいます。)は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
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一
首都高速道路の通行又は利用時に首都高速道路の料金の全部又は一部を支払わなかった場合(ただし、第10条第2項又は第12条の定めにより支払を確約した場合は除きます。)
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二
改竄・偽造等されたクレジットカード若しくはETCカード等を使用し、又は使用しようとした場合
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三
利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、改竄・偽造等された領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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四
利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、他の車両又は他の通行に対して発行された領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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五
利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、正当な理由なく記載された連続利用有効日時を経過した領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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六
当社が指定した料金所において、改竄・偽造等された乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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七
当社が指定した料金所において、他の車両又は他の通行に対して交付された乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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八
当社が指定した料金所において、記載された有効期限若しくは乗継時間を経過した乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
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九
第6条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、確認を求めたときに、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
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十
第14条第1項による支払の督促にもかかわらず、料金又は未払金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
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十一
当社の係員が行った車両の確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
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十二
料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽った場合