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全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するものです。
また、有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を、お客さまからいただく料金収入でまかなっています。
よって、障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)は、お客さまのご負担により実施していることから、利用目的や対象となる障がい者の方及び自動車の範囲については、お客さまから広く理解を得られるものとする必要があるため、以下のとおり一定の要件を設けさせていただいております。
本割引制度の趣旨にご理解とご協力をお願い申し上げます。
区分 | 対象となる方 |
---|---|
障がい者ご本人が運転される場合(以下、「本人運転」といいます。) | 身体障がい者手帳の交付を受けられている方のみが対象になります。 |
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(以下、「介護運転」といいます。) | 身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がい(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。) |
(注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
(15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けられ、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。)
上記に記載した本割引制度の趣旨に合致したご利用に限定して本割引を適用させていただくため、障がい者の方が日常生活を営む上で通常必要と考えられるご利用を対象とさせていただく観点から、障がい者の方お1人につき、以下の要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。
自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、次表の要件を満たす自動車については本割引の対象となります。
本割引制度の趣旨を鑑み、通勤、通学、通院等の日常生活に本割引をご利用いただきますようお願いいたします。
なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
対象となる自動車は次表のとおりです。なお、次表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)
自動車 | 適用範囲 | ||
---|---|---|---|
事前申請において 登録できる自動車(注1) |
事前申請において 登録していない自動車 |
||
本人運転・介護運転 | 本人運転 | 介護運転 | |
乗用自動車 自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。 |
○ (注2) |
○ | ○ |
貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。 |
○ (注2) |
○ | ○ |
特種用途自動車 自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障がい者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 |
○ (注2) |
○ | ○ |
二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの。 |
○ (注2) |
○ | ○ |
レンタカー 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
× | ○ | ○ |
借用自動車 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
× | ○ | ○ |
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3) 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。 |
× | × | ○ |
福祉有償運送 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。 |
× | × | ○ |
(注)「所有者の氏名又は名称」の記載がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。
50%(10円未満の端数は切り上げ)。
割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間※)。
本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)において事前に申請が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。なお、代理人による申請もできます。
各申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事前申請において 自動車を 登録する場合 |
事前申請において 自動車を 登録しない場合 |
||||||
新規 | 変更 | 更新 | 新規 | 変更 | 更新 | ||
障がい者ご本人の手帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 常に必要 |
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 自動車を登録する場合 |
住民票等 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合 ※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください |
割賦契約書又はリース契約書 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード(注5) | ○ | ○ (注3) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
ETC車載器セットアップ 申込書・証明書等(注6) |
○ | ○ (注3) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
運転免許証 | ○ | × | × | ○ | × | × | 障がい者ご本人が運転される場合 |
オンラインによる申請
オンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)で申請を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、スマートフォンより有料道路における障がい者割引制度のオンライン申請からご確認ください。
以下「新規申請」「変更申請」「更新申請」では市区町村の福祉担当窓口における申請方法です。
新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要です。
市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。
本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障がい者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」と赤字印字)、自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。
ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)
ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。
ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。(ETC割引有効期限は申請書のお客さま控えでご確認ください。)
その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。
ETC利用申請は、(1)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、(1)の必要事項に加え、ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。
発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)登録後、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。
新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、(ETCカードの紛失・再発行など)ETCカード番号が変更となった場合、(ETC車載器の交換、再セットアップなど)ETC車載器の管理番号が変更となった場合など割引有効期間内に下表の事項を変更する場合又は本割引にご登録済みで新たにETCを無線通行(ノンストップ走行)で利用されて本割引の適用を受ける場合若しくは自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合には、変更申請が必要です。
割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引の適用を受ける場合には、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。(割引有効期限(当日含む)を過ぎた場合には、新規申請が必要となります。)
また、ETC利用登録をされている場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETC無線通行(ノンストップ走行)時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。
更新手続きが完了し次第「登録情報変更結果のご案内」の書面を郵送いたします。書面が届く前にETC割引有効期限が到来した場合、ETC無線通行(ノンストップ走行)では本割引が適用されませんので、書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。
ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係
TEL 045‒477‒1233(受付時間:平日9時~17時) FAX 045‒474‒1110
引越時の車のナンバープレート交換に関する特例を利用される場合のお手続き
本割引は、事前登録された自動車で走行される場合、手帳に記載の自動車登録番号と車に付いているナンバープレートの番号が一致した場合に割引を適用しております。そのため、ナンバープレート交換特例を利用している方が本割引の申請をされる場合、以下の手順により申請を行っていただく必要があります。
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、以下の手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。)また、ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。なお、株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、手帳の提示に代えることができます。
料金所係員は、
を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
なお、手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合又は記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。また、事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。
事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されると、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。
なお、ETC未整備料金所や点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。
この場合は事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく必要があります。(手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳も携行してください。また、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく際は、ETCカードでの精算を希望することをお申し付けください。なお、この場合料金表示器には本割引適用後の料金が表示されます。ご確認の上お支払いください。利用証明書も同様に本割引適用後の料金となります。ただし、料金の表示方法については、利用される有料道路により異なります。
障がい者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードは抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行(ノンストップ走行)によりご利用ください。
対象である障がい者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障がい者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障がい者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、本割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他不適切な利用に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。
なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。
次の場合には、障がい者割引が適用されませんので、ご注意ください。