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全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路をご利用される障がい者の方の通行料金を常時割り引くことで、障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援しようとするものです。
障がい者割引の料金割引分については、他のお客様からお支払いいただく料金収入を充てることになるため、障がい者割引適用の対象となる障がい者の方の範囲や同じく対象となる車両の範囲について、他のお客様から広く理解を得られるよう、一定の要件を設けさせていただいております。本制度の趣旨にご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、首都高では2025年度までに、 都市部においてETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を概成することを目指して、計画的に推進してまいりますので、ETCによる障がい者割引のご利用を検討ください。
「身体障害者手帳」の交付を受けているすべての方が対象になります。
「身体障害者手帳」又は「療育手帳」(以下、「手帳」といいます)の交付を受けている方のうち、(注)重度の障がいをお持ちの方が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方ご本人が運転される場合も対象になります)
(注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
(15才未満の重度の身体障がいをお持ちの方について、その保護者の方が代わって「身体障害者手帳」の交付を受けている場合は、障がい者ご本人が乗車されていない場合、障がい者割引の対象にはなりません)
なお、障がい者割引の適用を受けるためには事前登録が必要です。
以下の(ア)及び(イ)双方の要件を満たす自動車を、事前に登録する必要があります。登録できる自動車は障がい者の方お1人につき1台です。
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます)において、以下の事項を満たしていること
【自家用・事業用の別】
「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの(事業用と記載されている場合、対象となりません)のうち、
【所有者の氏名(個人名義のものに限ります)】
障がい者ご本人が運転される場合
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
次の自動車は対象になりません。((ア)及び(イ)の要件を同時に満たしている場合も含みます)
基本料金の半額(10円未満の端数は切り上げ)。
割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、その手続を完了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。なお、更新の申請時(割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日における申請)においては、その手続を完了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。
障がい者割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)区市町村の福祉担当窓口において事前に登録が必要です。
なお、手帳及び代理人の氏名・申請者との続柄・住所を「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」(以下、「申請書」といいます)に記載することをもって、代理人による申請を行うことができます。
区市町村の福祉担当窓口にて行う事前登録(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。
郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。
新規に障がい者割引を受ける場合又は割引有効期限を過ぎた後に改めて障がい者割引を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETCを利用して障がい者割引を受ける場合、あわせてETC利用申請が必要です。
区市町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した申請書を提出し、確認を受けてください。
障がい者割引を受ける要件を満たしている場合は、「身体障害者手帳」の備考欄又は「療育手帳」の予備欄へ障がい者割引の対象である旨(障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合はその旨)、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます)及び割引有効期限を記載したシールを貼付をいたします。
ETC利用の要件として、ETCカード(大口・多頻度割引専用のETCコーポレートカードを除きます。以下同じ)は名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限定されます。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの1台に限定されます。(登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、ETC無線通行した場合のみ障がい者割引が適用されます)
(注)未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転による障がい者割引の適用を受け、かつ、その未成年の重度の障がい者の方ご本人が運転して障がい者割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。なお、民法改正に伴い、2022年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETCでの割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は後見人名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期間となります。
その際、引き続きETCでの割引適用を受けようとする場合は、当該障がい者ご本人の名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行う必要があります。
ETC利用申請は、上記(1)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、上記(1)の必要事項に加え、ETC利用に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼ETC利用申請証明書」(申請書の1枚目)(以下、「証明書」といいます)の発行を受けてください。
発行を受けた証明書は、同時に渡される所定の封筒に切手を貼付のうえ有料道路事業者の設置する窓口である有料道路ETC割引登録係(以下、「登録係」といいます)に郵送してください。登録後、ETC利用が可能となる日を書面にて通知いたします。
区市町村の福祉担当窓口での申請にあたっては、上記(1)に必要な書類等に加え、次の書類等をお持ちください。
割引有効期限を過ぎた後も継続して障がい者割引の適用を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます(同時に登録事項の変更を行うことができます)。更新申請の際にお持ちいただく書類等は、以下の通りです。
※電子車検証(2023年1月4日~)による申請の取扱いは、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(PDF/46KB)よりご確認ください。
※この他に要件確認のため、別途書類等が必要な場合があります。
住民票等:本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
割賦契約書又はリース契約書:割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合
更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日から3回目の誕生日(最長2年2ヶ月先)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、障がい者割引は適用されませんので、ご注意ください。
また、ETCをご利用される場合、割引有効期限の間近で申請をされると、データ登録の関係上、ETCご利用時の障がい者割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の-週間前までには更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
※書面が届く前に割引有効期限が到来した場合、ETCをご利用時に本割引が適用されませんので、料金所係員のいるレーンで手帳をご呈示いただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。
割引有効期間内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
ETCを利用していない場合 |
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ETCを利用している場合 |
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変更申請の際にお持ちいただく書類等は、以下の通りです。
※電子車検証(2023年1月4日~)による申請の取扱いは、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(PDF/46KB)よりご確認ください。
※この他に要件確認のため、別途書類等が必要な場合があります。
住民票等:本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合 割賦契約書又はリース契約書:割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合
※変更申請を行った場合、割引有効期限は手続が完了した日から2回目の誕生日となります。
また、ETCをご利用される場合、登録情報の変更には、証明書の登録係への郵送が必要です。変更申請後にETC利用が可能となる日は、書面にて通知いたします。
各申請時に必要となる書類は下記のとおりとなります。
※2021年11月1日より一部変更となりました。
注1 電子車検証(2023年1月4日~)による申請の取扱いは、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(PDF/46KB)よりご確認ください
注2 カード名義、番号を変更する場合のみ
注3 車載器管理番号を変更する場合のみ
注4 変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ
注5 未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
また、代理人の申請の場合の委任状の提出を不要としました。
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
料金のお支払い時において、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、下記確認事項が記載されたページを開いて手帳をご呈示ください。
料金所係員は、
を確認させていただいたうえで障がい者割引を適用しますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
なお、確認の結果、記載事項の要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は、障がい者割引が適用されませんので、予めご了承ください。
事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入して通行してください。
ETCレーンを無線通行しますと、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。
不当に障がい者割引の適用を受けた場合や対象障がい者または代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合は、障がい者割引の適用を2年間停止し、障がい者割引の適用停止の旨を手帳へ記載します。
また、上記の場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、障がい者割引の適用を受けた者に
通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。
次のような場合には、障がい者割引が適用されませんので、ご注意ください。