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不正通行に対する弊社の考え方

有料道路事業は、すべてのお客さまから通行料金をご負担いただくことによって成り立っています。
不法に料金の支払いを免れることは、許されるものではありません。
不正通行に対して、会社一丸となって断固とした態度で取り組んでまいります。

不正通行は許しません!

弊社が行っている不正通行に対する取り組み

弊社では、有料道路制度の根幹を揺るがしかねない不正通行に対し、全料金所全レーンに設置している監視カメラ等を活用することにより車両や運転者を特定し、通行料金・割増金を請求、徴収するとともに、悪質とみられるものについては他の道路会社と情報を共有しつつ積極的に警察へ通報するなど、厳正に対処しています。

不正通行の主な事例

  • ETCレーンETC/一般レーンサポートレーンETC/サポートレーンレーンにおいて、路側表示器が「STOP停車」を表示しているにも関わらず、料金所を通過する行為、開閉バーを突破する行為、開閉バーをすり抜ける行為、前車に接近して開閉バーが閉じる前に通過する行為
  • 一般レーンレーンにおいて、通行料金を支払わずに料金所を通過する行為
  • 異なる車種区分でセットアップされたETC車載器を他の車両に載せ替えることにより、本来の通行料金の一部を免れる行為
  • 障がい者ご本人が運転又は同乗していないにも関わらず、登録車両で障がい者割引の適用を受ける行為

上記のような行為をした場合は、ご利用後速やかに下記リンクによりご連絡いただき適切なお支払いをお願いいたします。その場合は通常のご利用として対応させていただきます。
※二輪車のお客さまで、安全確保のために開閉バーを避けて通行した場合も同様にご連絡ください。

車載器再セットアップのお願い

車載器に登録されている情報に変更が生じたときには、ETC車載器の再セットアップが必要となります。再セットアップについては、下記リンクよりご確認ください。
なお、ETC車載器登録情報と車両情報が異なったままETCを利用された場合、ETCシステム利用規程に違反したご利用となり、開閉バーが開かないことや適正な割引が受けられない場合があります。また、悪質な利用と判断された場合は、不正通行車両とみなされることがありますのでご注意ください。

不正通行の罰則

  • 通行料金の支払いを不法に免れる通行があった場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求し、徴収します。
  • 通行料金の支払いを繰り返し免れるなど悪質性の高い運転者に対しては、警察に通報し、道路整備特別措置法第59条の規定により30万円以下の罰金(刑事罰)が科せられることがあります。

過去の不正通行による逮捕事例

関連リンク