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けん引自動車(けん引するための構造及び装置を有する自動車(トレーラーヘッド等))は、単体の場合と被けん引自動車(けん引されるための構造及び装置を有する自動車(トレーラー等))をけん引している場合で車種区分が異なります。ETC無線走行時には、料金所に設置してあるセンサーによって総軸数を検知し車種区分を判定して通行料金をご請求いたします。
ETC車載器の車両情報 + 被けん引車両の軸数をもとに判定します。(一部例外あり)
単体の場合と被けん引自動車をけん引している場合で車種区分が異なるため、総軸数を反映した正しい料金通知・表示ができない場合がありますが、料金通知・表示の内容にかかわらず車種区分に応じた通行料金をご請求いたします。
「ETC車載器から出力される料金通知・表示」
被けん引自動車の有無にかかわらず、けん引自動車単体の車種区分に応じた料金通知・表示を行います。
「ETC利用照会サービス」
総軸数を反映した車種と通行料金が表示されます。
(走行から概ね4~5時間後に表示されます)
普通車が通行する際の車種区分と料金通知
車両故障などで、ロープや鎖、レッカー車等によりけん引する場合は「ETCで首都高を利用途中、事故等により自走不能となり、レッカー移動された場合の通行料金はどうなりますか?」をご覧ください。