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首都高速道路株式会社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法
首都高速道路株式会社(以下「当社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、当社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように定める。
首都高速道路株式会社
適用
定義
料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法
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第3条
料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法
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第4条
料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
ETC専用施設における通行方法
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第5条
ETC専用施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
ETC・一般共通有人施設における通行方法
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第6条
ETC・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
ETC・一般共通機械式施設における通行方法
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第7条
ETC・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
閉鎖施設の通過の禁止
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第8条
通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。