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2
前項の定めにかかわらず、利用者に責がないと当社が認める場合には、当社は当該通行を不正通行としては取り扱いません。
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3
法第26条に規定する不法に免れた額は、通行車両の料金車種区分に応じた通行料金が最も高額となる額とします。ただし、不正通行した利用者が、料金の一部を支払っている場合は、当該通行料金が最も高額となる額から不正通行した利用者が既に支払った金額を差し引いた額とし、第1項第2号に該当する場合は、首都高速道路を使用し、又は使用しようとしたときの料金の額と当社の機器等で確認できる過去の首都高速道路の通行において不法に免れた料金の額の合算額とします。
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4
当社が不正通行した利用者に対して不法に免れた額及び割増金等を請求した場合において、当社が指定した期限までに全部又は一部の支払がないときは、当社は、利用者に督促状による督促を行います。
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5
前項の督促状を発した場合は、利用者は、督促状の郵送代を手数料として支払わなければなりません。
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6
第4項の督促状に定める納入期限までに支払がない場合は、利用者は、当該納入期限の翌日から支払の日までの間の当社が定める日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞金として支払わなければなりません。
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7
第3条第2項、第10条第7項及び第12条第5項の規定は、当社が不正通行した利用者に対して請求又は督促を行う場合に準用します。
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8
利用者が請求又は督促した額の一部を支払った場合は、手数料、延滞金、割増金、不法に免れた額の順に支払われたものとして取り扱うものとします。
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9
当社は、不正通行を防止するため、料金所に画像撮影装置を設置し、料金所を通行する全ての車両(自動車登録番号等及び利用者の容貌を含みます。以下この項及び次項において同じです。)を撮影します。
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10
前項の規定により撮影した車両の画像は、当社が別に定める個人情報保護に関する方針に基づき、適切に取り扱います。