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障がい者割引(ETC車・現金車)

全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するものです。

また、有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を、お客さまからいただく料金収入でまかなっています。

よって、障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)は、お客さまのご負担により実施していることから、利用目的や対象となる障がい者の方及び自動車の範囲については、お客さまから広く理解を得られるものとする必要があるため、以下のとおり一定の要件を設けさせていただいております。

本割引制度の趣旨にご理解とご協力をお願い申し上げます。

障がい者割引のご利用にあたって、特にご注意ください。

  • 自動車を事前登録のうえETC利用申請される方はオンラインでも申請ができます
    オンライン申請の概要はオンライン申請に関するご案内(PDF/856KB)をご確認ください。
    詳しくはオンライン申請サイトをご確認ください。
    手続きが集中している場合は、シール及び「オンライン申請の手続き完了のご案内」の到着までお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

1人1台要件の緩和

  • タクシーや福祉有償運送車両に乗車される際の本割引のご利用にあたっては、タクシー事業者や福祉有償運送実施者のご協力をもって実施しています。
    ご利用される方は事前に上記の事前登録されていない自動車で利用される場合のご案内をご確認いただきますようお願いいたします。

対象となる方の範囲

区分 対象となる方
障がい者ご本人が運転される場合(以下、「本人運転」といいます。) 身体障がい者手帳の交付を受けられている方のみが対象になります。
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(以下、「介護運転」といいます。) 身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がい(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)

(注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
(15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けられ、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。

対象となる自動車の範囲

上記に記載した本割引制度の趣旨に合致したご利用に限定して本割引を適用させていただくため、障がい者の方が日常生活を営む上で通常必要と考えられるご利用を対象とさせていただく観点から、障がい者の方お1人につき、以下の要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、次表の要件を満たす自動車については本割引の対象となります。

本割引制度の趣旨を鑑み、通勤、通学、通院等の日常生活に本割引をご利用いただきますようお願いいたします。
なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

対象となる自動車は次表のとおりです。なお、次表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

自動車 適用範囲
事前申請において
登録できる自動車(注1)
事前申請において
登録していない自動車
本人運転・介護運転 本人運転 介護運転
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。

(注2)
貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。

(注2)
特種用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障がい者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

(注2)
二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。

(注2)
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
× ×
福祉有償運送
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。
× ×
  • (注1)
    ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。
  • (注2)
    次の所有者要件を満たす自動車に限ります。
  • (注3)
    ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。

所有者要件(自動車検査証等(注)の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)

所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。

(注)「所有者の氏名又は名称」の記載がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。

(1)本人運転

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

(2)介護運転

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
    (日常的に介護している方が所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。)
  • 割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦契約の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)

対象とならない自動車

  • 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象となりません
  • 上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象になりません。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。))

割引率

50%(10円未満の端数は切り上げ)。

割引有効期間

割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間※)

  • 本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月間を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
  • 有効期限がある(再認定・再判定の期日が設定されている)手帳の割引有効期限は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。手帳に記載されている割引有効期限(又は申請書のお客さま控えに記載されているETC割引有効期限)を過ぎている場合は、本割引の対象となりません
  • 誕生日が2月29日(うるう日)の場合、更新にあたる誕生日がうるう年でない場合は2月28日となります。

事前申請

本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)において事前に申請が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。なお、代理人による申請もできます。
各申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

書類名 手続き内容 必要なケース
事前申請において
自動車を
登録する場合
事前申請において
自動車を
登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障がい者ご本人の手帳 常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) × × × 自動車を登録する場合
住民票等 × × × ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください
割賦契約書又はリース契約書 × × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)
(注3)
×
(注4)
× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
ETC車載器セットアップ
申込書・証明書等(注6)

(注3)
×
(注4)
× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
運転免許証 × × × × 障がい者ご本人が運転される場合
  • (注1)
    「所有者の氏名又は名称」の記載がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。電子車検証(2023年1月4日~)による申請の取扱いは、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更)(PDF/46KB)よりご確認ください。
  • (注2)
    カード名義、番号を変更する場合のみ
  • (注3)
    車載器を変更する場合のみ
  • (注4)
    前回申請時から変更しない場合のみ
  • (注5)
    未成年の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のものも対象になります
  • (注6)
    ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください
  • 市区町村の福祉担当窓口にて行う事前申請(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。

オンラインによる申請

オンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)で申請を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、スマートフォンより有料道路における障がい者割引制度のオンライン申請からご確認ください。

  • 手続きが集中する場合は、完了するまでにお時間を要する場合があります。

以下「新規申請」「変更申請」「更新申請」では市区町村の福祉担当窓口における申請方法です。

1.新規申請

新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要です。

(1)割引申請(全ての方が対象となります)

市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。

  • 申請書のお客さま控えは大切に保管してください。

本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障がい者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」と赤字印字)、自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。

手帳記載イメージ

  • オンライン申請された場合は、自動車登録番号等・割引有効期限に加え、手帳番号が記載されたシールを申請者に郵送いたします。

(2)ETC利用申請(自動車を登録し、ETC無線通行(ノンストップ走行)でETCをご利用になる方のみが対象です。)

ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。

  • (注)
    未成年の重度の障がい者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のETCカードも対象となります。

ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。
ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。(ETC割引有効期限は申請書のお客さま控えでご確認ください。)

その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。

ETC利用申請は、(1)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、(1)の必要事項に加え、ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。

発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)登録後、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。

  • ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。

2.変更申請

新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、(ETCカードの紛失・再発行など)ETCカード番号が変更となった場合、(ETC車載器の交換、再セットアップなど)ETC車載器の管理番号が変更となった場合など割引有効期間内に下表の事項を変更する場合又は本割引にご登録済みで新たにETCを無線通行(ノンストップ走行)で利用されて本割引の適用を受ける場合若しくは自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合には、変更申請が必要です。

変更申請が必要な項目

  • 変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。変更申請後に、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を、書面にて通知いたします。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。3週間経過後も当該書面が到着しない場合は、登録係へお問い合わせください。
  • 登録情報の変更期間中は、料金所では係員のいるレーンをご利用いただき、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただき、料金をお支払いください。「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されますと、本割引が適用されず、通常料金をいただくことになります。また、係員に手帳をご提示いただく際は、ETCを利用されていることをお申し付けください。

3.更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引の適用を受ける場合には、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。(割引有効期限(当日含む)を過ぎた場合には、新規申請が必要となります。)
また、ETC利用登録をされている場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETC無線通行(ノンストップ走行)時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。
更新手続きが完了し次第「登録情報変更結果のご案内」の書面を郵送いたします。書面が届く前にETC割引有効期限が到来した場合、ETC無線通行(ノンストップ走行)では本割引が適用されませんので、書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。

ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係
TEL 045‒477‒1233(受付時間:平日9時~17時) FAX 045‒474‒1110

  • 手続きが集中する場合は、完了までにお時間を要する場合があります。

引越時の車のナンバープレート交換に関する特例を利用される場合のお手続き

本割引は、事前登録された自動車で走行される場合、手帳に記載の自動車登録番号と車に付いているナンバープレートの番号が一致した場合に割引を適用しております。そのため、ナンバープレート交換特例を利用している方が本割引の申請をされる場合、以下の手順により申請を行っていただく必要があります。

  • (1)
    新旧車検証の郵送による交換後に新規申請する場合
    新規申請を実施した後、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
  • (2)
    新旧車検証の郵送による交換後に変更申請する場合
    引越に伴う住所変更の際、住所変更に関する変更申請を実施し、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
  • 自動車登録番号の変更に関する申請は、車載器の再セットアップ後に実施いただきますようお願いします。
  • 本割引のETC利用登録をされていない場合、住所変更に関する変更申請は不要です。

利用方法

1.現金等でお支払いされる場合(入口(通行券発行)若しくは出口料金所ではETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)し、料金をお支払いいただく料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う場合を含みます。)又は事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合

料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、以下の手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。)また、ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。なお、株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、手帳の提示に代えることができます。

料金所係員は、

  • (1)
    対象者である障がい者ご本人が運転していること(介護運転による本割引が認められる場合は障がい者ご本人が乗車していること及び手帳にその旨の記載があること。)
  • (2)
    手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること(事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)の場合は、本割引の対象となる自動車(「対象となる自動車の範囲について」参照)であること)
  • (3)
    割引の有効期間内であること

を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
なお、手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合又は記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。また、事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。

  • ETC専用レーンやスマートインターチェンジではご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
  • ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出してください。
  • 現金などのETC以外で本割引を適用した料金よりも、本割引を適用せずにETC無線通行でご利用した方が安価となる場合がありますので、ご注意下さい。
    • 普通車で深夜0時~4時以外に料金距離24.9km以下のご利用の場合
    • 普通車で深夜0時~4時に料金距離32.3km以下のご利用の場合等
    首都高の通行料金については「料金・ルート案内」をご参照ください。
  • 株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」をご提示いただくことで、手帳の提示の代わりとすることができます。
    ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。
  • 有料道路でミライロIDをご利用の場合、ミライロIDとマイナポータルの連携が必要です。
  • 必ず障がい者手帳を携行してください。ミライロIDでの確認が難しい場合には障がい者手帳の記載事項等を確認させていただきます。

2.ETC無線通行の場合

事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されると、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。

  • 料金所の料金表示器やETC車載器等には本割引適用後の料金は表示されません。(後日、カード会社等からご請求させていただく際に、本割引適用後の料金となります。)

なお、ETC未整備料金所や点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。
この場合は事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく必要があります。(手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳も携行してください。また、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく際は、ETCカードでの精算を希望することをお申し付けください。なお、この場合料金表示器には本割引適用後の料金が表示されます。ご確認の上お支払いください。利用証明書も同様に本割引適用後の料金となります。ただし、料金の表示方法については、利用される有料道路により異なります。
障がい者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードは抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行(ノンストップ走行)によりご利用ください。

違反行為に対する措置

対象である障がい者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障がい者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障がい者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、本割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他不適切な利用に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。

なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

留意事項

次の場合には、障がい者割引が適用されませんので、ご注意ください。

  1. 本人運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が運転していない場合や手帳に本割引の対象である旨の記載がない場合
  2. 介護運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が乗車されていない場合や手帳に介護運転が認められる赤の「介護運転」の印字がない場合
  3. 料金を支払う料金所において、手帳をお見せいただけない、また、障がい者割引の適用に必要な記載事項等を確認させていただけない場合(手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車証票等の書類では障がい者割引は適用されません)
  4. 手帳に割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
  5. 手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
  6. ETC無線通行(ノンストップ走行)において、事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合(登録されたETC車載器のセットアップ情報が、手帳に記載された自動車と異なる場合は、本割引は適用されません。)
  7. 対象となる自動車の範囲を満たしていない自動車で通行された場合
  8. 手帳の記載内容等が改ざんされている場合
  9. 手帳とミライロIDに記載されている必要事項が異なる状態でミライロIDを提示して通行した場合
  10. 被けん引車両をけん引して通行した場合
    けん引走行の際の通行方法(PDF/132KB)
  11. その他有料道路における障がい者割引制度の要件を満たさない場合