ETCシステム取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
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車載器に路線バスとしてセットアップした 自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は 車載器に路線バス以外の自動車として セットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 |
車載器にETCカードを挿入することなく、 一般車線又は一般混在車線を通行し、 通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、 通行料金の請求を受ける料金所では、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。また、 サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、 通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、 通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所では、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、 スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、 一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出て、 スマートICの出口料金所を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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車軸数が4の自動車で車両制限令 (昭和36年政令第265号)第3条 第1項に定める限度以下のものが道路法 (昭和27年法律第180号) 第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 |
セットアップを行う際に申し出されていない場合は、 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、 通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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車軸数が2以上の自動車であって隣接する いずれかの車軸間距離が 1.0メートル未満のものが通行する場合 |
セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 ただし、 通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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入口料金所でETCシステムを 利用して通行した自動車が 事故及び故障等により通行できなくなり、 出口料金所及び検札料金所を けん引された状態で流出する場合 |
出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、 出口料金所でスマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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乗継制度(有料道路を利用する自動車が、 指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、 再度指定した入口から進入し、 引き続き当該有料道路を利用する場合に これを1回の通行とみなす制度をいいます。) の適用を受けようとする場合 |
有料道路への進入から乗継出口、 乗継入口、有料道路からの退出まで 同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
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乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を 経由して乗継料金所まで 同一の車載器に同一のETCカードを 挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで 被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 |
通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
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特定の区間・経路を通行した場合に 対象となる通行料金や 割引制度の適用を受けようとする場合 |
当該特定の区間・経路の利用開始から 利用終了まで同一の車載器に 同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
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障害者割引に登録したETCカード 及び自動車で被けん引自動車を 連結して通行する場合 |
通行料金の請求を受ける料金所で 一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。 |
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入口料金所でETCシステムを利用して 通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、 被けん引自動車との連結等により料金車種区分が 変更された状態で出口料金所 及び検札料金所を通行する場合 |
出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、 出口料金所でスマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、 スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、 一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。スマートICから流入し、 スマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線の出口料金所を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
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右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 |
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側車付二輪自動車であって被けん引自動車を 連結して通行する場合 |
通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、 いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、 通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、 サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、 開閉棒の開閉にかかわらず、 開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。