連続利用
連続利用とは
首都高に入って初めに通行する料金所(以下「初乗り料金所」)をご通行後、首都高を出ることなく、再度料金所をご通行される場合の通行方法です。(横浜北西線から東名高速へ向かう横浜青葉本線料金所は、連続利用対象料金所ではありません。同料金所では別途追加料金をいただきます。詳しくは「横浜青葉本線料金所でのお支払い方法」をご覧ください。)
首都高では、初乗り料金所をご通行後、再度本線料金所や出口料金所(以下「連続利用対象料金所」)を通行する場合があります。この場合、初乗り料金所で受け取った領収書を呈示することによって再度料金をお支払いいただくことなく通行することができます。連続利用対象料金所をご確認ください。
首都高を一旦出た場合や領収書をご呈示いただけない場合は連続利用することができません。
連続利用の手順
初乗り料金所では、領収書をお受け取りください
初乗り料金所では、領収書をお受け取りいただき、紛失しないようにしてください。
連続利用をする場合には、連続利用対象料金所で料金所係員に領収書をご呈示いただく必要があります。
連続利用対象料金所では、領収書をご呈示ください
連続利用対象料金所で、料金所係員に領収書をご呈示ください。ご呈示いただくことにより、再度料金をお支払いいただくことなく、ご通行いただけます。
領収書をご呈示いただけない場合や、首都高を一旦出られた場合には、連続利用することができません。再度通行料金をお支払いいただきます。
埼玉→東京→神奈川を連続利用する場合の例
連続利用ができない場合の例
連続利用の際の注意事項
- 領収書表面に記載の連続利用有効日時までに対象料金所をご通行ください。正当な理由なく、連続利用有効日時を経過した場合又は領収書をご呈示いただけない場合には、対象料金所で料金をお支払いいただきます。
- 領収書により連続利用できるのは、領収書をお渡しした車両に限ります。
- 横浜北西線から東名高速へ向かう横浜青葉本線料金所及びNEXCOの管理する料金所につきましては、連続利用の対象外です。
なお、NEXCOが管理する外環道を経由して首都高を再度ご利用になる場合につきましても、連続利用の対象外です。 - 初乗り料金所において、料金所係員にETCカードを手渡ししてご利用される場合は、返却後のETCカードを車載器に挿入せずに出口までご利用ください。連続利用する場合は、対象料金所で利用証明書をご呈示ください。
- 不法に料金を免れた場合、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍に相当する額を割増金としていただきます。
連続利用対象料金所
連続利用対象料金所 | 対象車両 | |
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志村本線 | 埼玉方面からの車両 |
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浦和南本線 | 東京方面からの車両 |
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浦和南(下り)出口 | |
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大師本線 | 東京方面からの車両 |
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大師(下り)出口 |