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国の試算によると、0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約9割を引き起こしています。
車両制限令を守りましょう。
荷主の皆さまへ 道路を守ることは物流を守ることにつながります (PDF/519KB)
道路を通行できる車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限は車両制限令で定められており、車両制限令違反車両に対しては取締りを実施をしております。
車両制限令違反車両の中でも過積載車両は、道路を劣化させる要因となるだけではなく、操作性低下により、重大事故を誘発する可能性のある極めて危険な車両であるため、過積載車両の取締りを強化しています。
道路構造物の損傷や悲惨な重大事故を未然に防ぐために、当社では重量を超過した過積載車両に関する情報提供をお願いしています。
取締りによって車両制限令違反が判明した場合、次の出口などから退出を命じています。また、違反の度合いが大きい場合は退出だけではなく、荷物の積み込み地などに戻り、違反とならない値まで荷物を減らす命令を発出しています。また、法定値の2倍超の違反など特に悪質な場合は告発を実施し、違反車両の撲滅を目指しています。
道路における重量超過等の違反が後を絶たず、道路を損傷又は著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する指導取締りとあわせ、大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を実施しています。
内容の詳細については、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等について(PDF/6MB)でご確認ください。
事業協同組合を対象とした、車両制限令違反に係る違反点数通知制度についての詳しい情報は、ETCコーポレートカードの利用申込みを行った各高速道路会社のWEBサイトでご確認ください。