1. トップページ
  2. 首都高を使う
  3. 首都高上の車両規制・通行規制
  4. 首都高を通行する車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限について
  5. 車両制限令違反車両の取締りについて

車両制限令違反車両の取締りについて

重量オーバー車は危険

国の試算によると、0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約9割を引き起こしています。
車両制限令を守りましょう。

荷主の皆さまへ 道路を守ることは物流を守ることにつながります (PDF/519KB)

当社の取り組み

道路を通行できる車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限は車両制限令で定められており、車両制限令違反車両に対しては取締りを実施をしております。
車両制限令違反車両の中でも過積載車両は、道路を劣化させる要因となるだけではなく、操作性低下により、重大事故を誘発する可能性のある極めて危険な車両であるため、過積載車両の取締りを強化しています。

情報提供のお願い

道路構造物の損傷や悲惨な重大事故を未然に防ぐために、当社では重量を超過した過積載車両に関する情報提供をお願いしています。

過積載車両の通行が原因です(PDF/2.3MB)

違反車両に対する罰則等

取締りによって車両制限令違反が判明した場合、次の出口などから退出を命じています。また、違反の度合いが大きい場合は退出だけではなく、荷物の積み込み地などに戻り、違反とならない値まで荷物を減らす命令を発出しています。また、法定値の2倍超の違反など特に悪質な場合は告発を実施し、違反車両の撲滅を目指しています。

2019年11月29日に告発した重量超過車両

罰則

  1. 車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
    6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第103条第4号)
  2. 道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
    6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第103条第5号)
  3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者
    100万円以下の罰金(道路法第104条第1号)
  4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
    100万円以下の罰金(道路法第104条第2号)
  5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
    50万円以下の罰金(道路法第105条)
  6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する(道路法第107条)

車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等について

2017年4月1日からの見直し内容の詳細については、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて(PDF/1.1MB)でご確認ください。

車両制限令違反に係る違反点数通知制度

事業協同組合を対象とした、車両制限令違反に係る違反点数通知制度についての詳しい情報は、ETCコーポレートカードの利用申込みを行った各高速道路会社のWEBサイトでご確認ください。

  • 東日本高速道路株式会社に申込みを行った方はこちらをご覧ください。
  • 中日本高速道路株式会社に申込みを行った方はこちらをご覧ください。
  • 西日本高速道路株式会社に申込みを行った方はこちらをご覧ください。

大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会