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高さが3.8m(高さ指定道路は4.1m)を超える車両が首都高速を通行することは法令により禁止されています。
高さ違反車両がトンネル天井などの施設に接触すると、接触により垂れ下がったケーブルや落下した破片に後続車両が接触するなど、重大事故の原因となり大変危険です。
また、通常より重心が高いため、カーブ等で横転事故につながる可能性も高くなり大変危険です。
首都高を利用する前に積荷の高さを必ず確認してください。
なお、車両被害、施設被害により多額の損害賠償金(原因者負担金)が請求される場合もあり、中には数千万円程度に及ぶ事例もあります。
高さ違反車両による施設被害の様子
高さ指定道路とは、道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止のうえで支障がないと認め、高さ4.1m以下の車両については許可なく通行できることを指定した道路のことです。首都高の高さ指定道路は首都高を通行する車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限についてをご覧ください。
首都高は車両制限令に定められている高さを超えて通行している車両に対して取締りを行っています。
「高さ」以外にも総重量や長さ・幅・軸重などの制限を超える車両に対して取締りを行っております。詳しくは
車両制限令違反車両の取締りについてをご覧ください。
また、高さ違反車両注意喚起チラシを作成し、取締り現場やPAにて注意喚起広報を行っています。