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落下物にご注意ください

皆さまの気配りにより、首都高速の落下物回収件数が大幅に減少しました!
これは、首都高速をご利用のみなさまが、定期的に荷物がしっかりと固定されているか点検するなど、お気遣いいただきましたことが結果として表れたものと存じます。
引き続き、皆さまの“ほんの少しの気配り”にご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。

落下物にご注意ください

上記の場所では特に多くの落下物を回収しております。
荷物を載せているときは、PAで定期的に点検を行い、積荷をしっかりと固定するようにお願いいたします。
ほんの少しの気配りが、落下物の減少につながります。

走行前に!落下物を発生させないチェックポイント

  1. 積荷はしっかり固定しましょう!落下の恐れがある時は、料金所等で停止して頂き、積み直しをお願いする場合があります。
  2. シートをかぶせて落ちないようにしましょう!シートの固定も忘れずに!強風時は特に注意して点検・荷締めをしてください。
  3. 空荷のときも荷台の小物に注意しましょう!
  • 道路上の落下物削減への取り組みとして、料金所における重量違反等の取締実施時において、積載方法が不適当な車両に対してシート掛けや増し締めといった是正指導を行うとともに、落下物が原因の事故は落とし主に責任があるという指導を行っております。

首都高の取り組み

パトロールや道路清掃を実施し、落下物の早期発見・早期回収に努めています。

落下物防止の呼びかけ

料金所での指導、PA等での呼びかけの様子

落下物は落とし主の責任です

首都高速道路を運転するときは、落下物防止の措置を講じる義務があります。

道路交通法(抜粋)

第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、(一部省略)貨物の積載の状態を点検し、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

十二の三 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなった者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

首都高上の落下物

走行中に!落下物事故に遭わない為に

  1. 制限速度を守り、スピードは控えめに!
  2. 車間距離を十分にとって、わき見運転をしないように走りましょう!
  • 落下物による損害に対しては、首都高では責任を負いかねます。
  • 首都高上の落下物による事故は、非常電話、道路緊急ダイヤル(#9910 通話料無料)でご連絡ください。また、事故として管轄の警察(高速隊)にお届けください。

落下物を発見した場合には

お近くの非常電話から直接、またはスマートフォンや携帯電話から#9910(自動音声ガイダンスに従い首都高の番号「1」を押す)で交通管制室へ通報して下さい。交通管制室から最も近い交通パトロール車へ連絡し、回収します。大きさによって交通パトロール車での回収が困難な場合には、回収用の車両が出動し、回収します。

道路緊急ダイヤル:シャープ9910

(非常電話・道路緊急ダイヤル(#9910 通話料無料))

24時間ご通報を受理できる体制を整えています。

落下物データ

2023年度、首都高で発生した事故は9,017件です。このうち568件(6.3%)が落下物に起因するものです。

落下物データ

2023年度の落下物19,240件のうち、木材が3,029件、鉄くずが2,494件と高い割合をしめています。
その他にはシート、段ボール、タイヤ等が回収されています。

事故・車両故障・落下物の現状について

落下物の例