2016年4月1日から、5車種区分に変わりました。
軽・二輪
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪自動車(125cc以下を除く、側車付きを含む)
普通車
- 小型自動車(二輪自動車及び側車付き二輪自動車を除く)
- 普通乗用自動車
- けん引軽自動車等と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
中型車
- 普通貨物自動車(車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満で3車軸以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで2車軸のもの)
- マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のもの)
- けん引軽自動車等と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車
- 普通貨物自動車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で3車軸以下のもの、車両総重量25t以下(ただし、最遠軸距5.5m未満または車長9m未満のものについては20t以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長9m以上のもの及び最遠軸距7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22t以下)かつ4車軸のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで3車軸のもの)
- バス(乗車定員30人以上または車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの)
- けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
- けん引大型車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車
- 普通貨物自動車(4車軸以上で、大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)
- けん引中型車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの
- 特大車がけん引する連結車両
- 大型特殊自動車
- バス(乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8t以上のもの(いずれも路線バスを除く))
仮ナンバー
仮ナンバーについてはこちら(PDF/59KB)をご覧ください。
仮ナンバーでの走行について
詳しくはFAQ「ETCでのご利用 仮ナンバー走行時であっても、ETCレーンを走行できますか?」をご覧ください。
車軸間距離1m未満の場合の車種判別
複数の車軸間の距離が1m未満である場合、料金車種区分の判別には1車軸として取り扱います。
なお、被けん引車の車軸間距離が1m未満である場合は、ETC無線走行はできません。
詳しくはFAQ「ETCでのご利用 ETC車でけん引する場合の通行方法を教えてください。」をご覧ください。
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料金車種区分の判別を円滑に行い、スムーズにご通行いただけるよう、車種区分証明書の発行をいたします。発行場所は
こちら(PDF/470KB)をご覧下さい。