料金 / 供用約款、車両の通行方法
首都高速道路営業規則
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第3条第1項の規定に基づき、首都高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が料金を徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。以下「首都高速道路」といいます。)における料金の支払い、法第6条第1項の規定に基づき当社が定めた供用約款(以下「供用約款」といいます。)並びに法第24条第3項の規定に基づき当社が定めた料金の徴収施設及びその付近における車両の通行方法(以下「通行方法」といいます。)の適用その他料金の収受に関して必要な事項を定めるものです。
2 この規則は、首都高速道路を通行し、又は利用する者(以下「利用者」といいます。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。
3 利用者は、首都高速道路の通行、又は利用に当たり、この規則に定める事項を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、供用約款及び通行方法において定めるものによるほか、次の各号に定めるところによります。
一 料金所 料金の徴収、第15条第1項に定める領収書若しくは同条第2項に定める利用証明書(以下「領収書等」といいます。)の交付若しくは確認又は乗継券の収受を行うために首都高速道路に設置された施設をいいます。
二 ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」といいます。)第1項に定める有料道路自動料金収受システムをいいます。
三 ETCカード 当社が契約したクレジットカード会社又は当社若しくは当社と提携する法第2条第4項に定める他の会社(以下「他の会社」といいます。)が発行するカードに当社が別に定める「ETC」マーク(以下「ETCマーク」といいます。)の表示があるものをいいます。
四 車載器 省令第2条第2項に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)第3条に定める車載器をいいます。
五 乗継券 第20条に定める乗継措置を適用するために当社が利用者に交付する券片をいいます。
六 乗継所 乗継券の交付を行うために設置された施設をいいます。
(料金の額、徴収期間)
第3条 当社は、当社の事務所において、法第25条第1項に規定する方法により公告された首都高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。
(消費税)
第4条 首都高速道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法(昭和63年法律第108号)の定める消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。
2 消費税及び地方消費税が免除される場合の首都高速道路の料金は、供用約款第2条の規定により公告する額に105分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とします。
(期間の計算方法)
第5条 期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間の長短にかかわらず1日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。
(料金車種区分の判別)
第6条 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)は、料金車種区分の判別のため、供用約款第6条の規定に基づき、利用者に通行車両の規格、自動車登録番号その他必要な事項を質問することがあります。
2 当社の係員は、前項の質問と併せ、利用者に自動車検査証等車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置若しくは積載装置等の確認を求めることがあります。
第2章 通行の方法等
(料金所の通行に際しての安全義務)
第7条 利用者は、通行方法の定めるところにより通行するとともに、料金所及びその付近においては、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
一 当社が進入を指定した車線毎に一列に並び、他の通行車両と並進しないこと
二 前車の追抜きや割込みをしないこと
三 当社の係員の緊急の指示等によって安全に停車できる速度を超過しないこと
四 前車と十分な車間距離を保持すること
五 開閉棒(料金の徴収、領収書等の交付若しくは確認又は乗継券の収受を完了するまでの間、通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいいます。)が作動している場合は、当該開閉棒に衝突しないように徐行の上、通行すること
六 当社の係員が車線に立ち入る場合があるので、充分に注意して通行すること。
2 料金所以外で、速度抑制のため開閉式の棒が備えられた施設にあっては、利用者は、当該施設を料金所とみなして前項の規定を守らなければなりません。
(ETCシステムを利用する通行の方法)
第8条 利用者は、ETCシステムを利用する場合は、ETCシステム利用規程のほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
一 首都高速道路を利用する前に、ETCカードが車載器に挿入されていることを確認し、運転を中断するとき以外は、首都高速道路の入口から出口まで挿入された状態を保つこと
二 首都高速道路の入口から出口まで、同一のETCカードを継続して使用すること
三 料金所以外の「ETC」と表示した標識が設置された施設及びその付近においては、道路標示、その他の標識等に従い、また、同一車線内での並進や追抜き、路肩走行をしないこと
四 自動二輪車によりETCシステムを利用し、開閉棒が作動している料金所を通行するときは、路面等に表示された誘導線の指示に従って通行すること
2 利用者が、ETCシステムを利用する場合において、前項の定めによらず通行し、当社の責によらず、首都高速道路の1回の通行に関する記録の全部又は一部がETCシステムにないときの通行料金は、第27条に定めるものを除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる通行車両の料金車種区分に応じた料金を適用するものとします。
一 初めに料金所を通行するまでに、首都高速道路の入口又は他の会社が管理する高速道路からの接続箇所(以下「入口等」といいます。)が複数ある箇所にあって、そのいずれから首都高速道路を利用したかを確認するための記録がETCシステムにない場合 それらの入口等から利用したそれぞれの料金のうち、最も高額となる料金
二 首都高速道路の出口又は他の会社が管理する高速道路への接続箇所(以下「出口等」といいます。)のいずれから首都高速道路を出たかを確認するための記録がETCシステムにない場合 それらの出口等まで利用したそれぞれの料金のうち、最も高額となる料金
三 前2項に掲げる場合のいずれにも該当する場合 利用可能な経路の料金のうち、最も高額となる料金
四 首都高速道路の1回の通行に関する記録のすべてがETCシステムにない場合 前各号にかかわらず、ETCシステムを利用できなかったものとみなし、首都高速道路の通行料金のうち、最も高額となる料金
(ETCシステムを利用しない通行の方法)
第9条 利用者は、ETCシステムを利用しない場合は、初めに通行する料金所(以下「初乗り料金所」といいます。)において、通行車両の料金車種区分に応じた料金を支払い、領収書等を受け取るため、停車しなければなりません。
2 前項の規定により初乗り料金所で料金を支払った利用者のうち、次項に定める方法で再度料金を支払うことなく料金所を通行しようする者は、初乗り料金所で受け取った領収書等を所持し、領収書等に記載された事項を守らなければなりません。
3 第1項の規定により初乗り料金所で料金を支払った利用者は、その後一度も首都高速道路を出ることなく再度料金所を通行する場合(以下「連続利用」といいます。)、初乗り料金所で受け取った領収書等を当該料金所(以下「連続利用対象料金所」といいます。)において当社の係員に提出し、当該領収書等に記載された連続利用有効日時を経過していない通行であること等、記載事項の確認を受けることで、再度料金を支払うことなく通行することができます。
4 前項の規定により当社の係員に領収書等を提出した利用者は、当社の係員が領収書等の記載事項を確認した後、返却される当該領収書等を受け取らなければなりません。
5 連続利用対象料金所において、ETCシステムを利用しない利用者が、次の各号に該当する場合は、第3項の適用はしません。
一 正当な理由なく、領収書等を当社の係員に提出しない場合
二 記載事項が汚損等により不明となった領収書等を当社の係員に提出した場合
三 改竄・偽造等された領収書等を当社の係員に提出した場合
四 他の車両又は他の通行に対して発行された領収書等を当社の係員に提出した場合
五 正当な理由なく、記載された連続利用有効日時を経過した領収書等を当社の係員に提出した場合
6 領収書等の紛失等により、前項第一号に該当し、連続利用対象料金所で料金を支払った利用者が、その後、領収書等を発見した場合であっても、当社は料金の払戻しに応じません。
(質問の拒否)
第10条 供用約款第6条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第5条第1項の規定に基づき首都高速道路の供用を拒絶します。
(未納の取扱い)
第11条 利用者は、料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、自動車登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限及び納入方法による支払いを確約することで料金所を通行することができます。この場合、利用者は、その後、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)を支払わなければなりません。
2 利用者は、前項の取扱いを受けようとするときは、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため、自動車検査証及び運転免許証等の証明書類の提示又は提出を請求した場合はこれに従うとともに、当社の係員が未納となった事情に関する質問を行った場合は、これに答えなければなりません。
3 利用者が民法(明治29年法律第89号)第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者の使用者に未納金の支払いを求めることがあります。ただし、使用者に対する請求により当該利用者は支払い義務を免れるものではありません。
(支払いの督促)
第12条 前条第1項の場合において当社が指定した納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(前条第3項に該当する場合は使用者を含みます。)に督促状による督促を行います。
2 前項の督促状を発した場合は、利用者は、督促状の郵送代を手数料として支払わなければなりません。
3 第1項の督促状に定める納入期限までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納となった料金(法第26条に定める割増金を徴収する場合は、当該割増金を含みます。)に対する延滞金を支払わなければなりません。
4 前項に定める延滞金は、第1項の督促状に定める納入期限の翌日から支払いの日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算した額とします。
5 利用者が第2項の手数料及び第3項の延滞金の一部を支払った場合は、手数料、延滞金、法第26条に定める割増金、未納金の順に支払われたものとして取り扱うものとします。
第3章 支払方法等
(支払手段)
第13条 料金所における首都高速道路の料金の支払いは、次条に定めるもののほかは、現金又は当社が発行した記念通行券によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。
(ETCカード)
第14条 当社がETCマークを掲出した料金所においては、ETCカードにより首都高速道路の料金を支払うことができます。
2 料金所におけるETCカードによる支払いは、原則としてサインを不要とします。
3 ETCカードによる首都高速道路の料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金又は他のETCカードその他の支払手段との併用はできません。また、供用約款第4条に規定する割増金並びに第11条第1項に定める未納金、第12条第2項に定める手数料及び第12条第3項に定める延滞金については、ETCカードによる支払いはできません。
4 料金所におけるクレジットカード会社が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該クレジットカード会社の定める会員規約によるものとします。
5 前項のETCカードによる支払方法については、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当社に申し出てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場合は、当該取扱いによることができます。
6 第4項に定めるETCカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行います。
7 料金所における当社又は当社と提携する他の会社が発行するETCカードの取扱方法及び首都高速道路の料金の支払方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社が別に定める利用約款等によります。
8 当社は、次の各号に該当する場合は、ETCカードによる首都高速道路の料金支払の取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。
一 当該ETCカードの使用がクレジットカード会社又は当社若しくは当社と提携する他の会社により停止されている場合
二 当該ETCカードが有効期間を経過している場合
三 当該ETCカードの名義人と異なる者が使用し、又は使用しようとした場合(利用者が、使用者名義のETCカードを使用する場合を除きます。)
四 当該ETCカードの情報が料金所に設置された機器で読み取れない場合
五 料金所に設置された機器に故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場合
六 クレジットカード会社が、当社に首都高速道路の料金の全部若しくは一部を入金しない場合又はそのおそれがある場合
9 前項各号に該当したときは、原則としてETCカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。
10 当社は、第8項第1号から第4号又は第6号に該当するETCカードをクレジットカード会社の依頼により回収する場合があります。
(領収書等の発行)
第15条 当社は、料金所において、現金により首都高速道路の料金の支払いを行った利用者に対し、当該料金額の支払いを行ったことを証する領収書を発行します。
2 当社は、料金所において、ETCシステムを利用せず、ETCカードにより首都高速道路の料金の支払いを行った利用者に対し、当該通行を証する利用証明書を発行します。
3 当社は前項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETC利用照会サービス規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。
4 当社は、料金所において、当社が発行した記念通行券により首都高速道路の料金の支払いを行った利用者に対しては、利用証明書を発行します。
5 領収書等は、いかなる場合であっても再発行しません。
第4章 割引制度
(割引制度の適用)
第16条 法第25条第1項の規定により当社が公告した首都高速道路の料金の割引制度の適用に当たっては、当該公告及び次条から第19条に定めるところにより取り扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第19条の定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。
一 第8条及び第9条に定める通行方法によらない場合
二 第27条に定める不正通行に該当する場合
(障がい者割引)
第17条 障がい者割引の適用は、当社が別に定める案内書により取り扱います。
(ETC前納割引)
第18条 ETC前納割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款により取り扱います。
(ETC路線バス割引)
第19条 ETC路線バス割引の適用は、当社が別に定める首都高速ETC路線バス前払割引利用約款により取り扱います。
第5章 指定区間における乗継措置等
(指定区間における乗継ぎの取扱い)
第20条 利用者が、首都高速道路において、当社が指定した乗継区間で、乗継ぎを行う場合は、乗継前と乗継後の通行を1回の通行とみなします(以下「乗継措置」といいます。)。
(乗継券の交付等)
第21条 前条に定める乗継ぎの取扱いを受けようとする利用者は、ETCシステムを利用しない場合にあっては、当社が指定した乗継所において、乗継券の交付を受けなければなりません。
2 利用者は、乗継措置を受けるためには、この規則及び乗継券に記載された事項を守らなければなりません。
3 乗継券は、いかなる場合であっても再交付はしません。
4 利用者は、乗継券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。
5 利用者は、乗継券を譲渡又は貸与してはいけません。
(乗継券の提出)
第22条 前条第1項により乗継券の交付を受けた利用者は、当社が指定した料金所において、当社の係員に当該乗継券を提出し、当該乗継券に記載された有効期限(以下「乗継時間」といいます。)内の通行であること等の記載事項の確認を受けることで、乗継措置の適用を受けることができます。
(乗継措置の無効)
第23条 次の各号に該当する場合は、乗継券を無効として回収し、第20条の適用はしません。正当な理由なく、乗継券を当社の係員に提出しない場合も同様とします。
一 記載事項が汚損等により不明となった乗継券を当社の係員に提出した場合
二 改竄・偽造等された乗継券を当社の係員に提出した場合
三 他の車両又は他の通行に対して交付された乗継券を当社の係員に提出した場合
四 乗継時間を経過している場合
(ETCシステムによる通行の乗継措置)
第24条 ETCシステムを利用する場合において、利用者は、ETCシステムの無線通信により所定の条件を満たした乗継ぎを行った場合は、乗継券の交付を受けることなく、乗継措置の適用を受けることができます。
(迂回の取扱い)
第25条 利用者が、首都高速道路において、事故、異常気象、工事等による通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が指定した出口から出て、当社が認めた時間内に、当社が認めた入口から再び利用した場合、料金の調整を行います。
(迂回の適用)
第26条 前条に定める迂回の取扱いを受けようとする利用者は、ETCシステムを利用する場合にあっては、当該申告をすることなくETC無線通信により所定の条件を満たすことで、ETCシステムを利用しない場合にあっては、迂回後、料金所において、当社の係員に迂回の旨を申告することで、迂回の取扱いを受けることができます。
第6章 不正通行
(不正通行の定義とその取扱い)
第27条 利用者が首都高速道路の料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合(以下「不正通行」といいます。)は、料金を不法に免れた者として、法第26条に定める割増金を徴収するほか、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
一 料金所で首都高速道路の料金の全部又は一部を支払わなかった場合(ただし、第11条の定めにより支払いを確約した場合は除きます。)
二 改竄・偽造等されたETCカード等を使用し、又は使用しようとした場合
三 利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、改竄・偽造等された領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
四 利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、他の車両又は他の通行に対して発行された領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
五 利用者が、ETCシステムを利用しない場合に、連続利用対象料金所において、正当な理由なく記載された連続利用有効日時を経過した領収書等を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
六 当社が指定した料金所において、改竄・偽造等された乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
七 当社が指定した料金所において、他の車両又は他の通行に対して交付された乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
八 当社が指定した料金所において、記載された乗継時間を経過した乗継券を当社の係員に提出し、又は提出しようとした場合
九 第6条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、確認を求めたときに、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
十 第12条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
十一 供用約款第6条の規定に基づき当社の係員が行った車両の確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
十二 料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽ることにより、不法に首都高速道路の料金の全部又は一部を免れたと当社が認めた場合
2 法第26条に定める不法に免れた額は、通行車両の料金車種区分に応じた通行料金が最も高額となる額とします。ただし、不正通行した利用者が、料金の一部を支払っている場合は、当該通行料金が最も高額となる額から不正通行した利用者が既に支払った金額を差し引いた額とし、前項第二号に該当する場合は、首都高速道路を使用し、又は使用しようとしたときの料金の額と当社の機器等で確認できる過去の首都高速道路の通行において不法に免れた料金の額の合算額とします。
3 当社が不正通行した利用者に対して不法に免れた額及び割増金等を請求した場合において、当社が指定した期限までに全部又は一部の支払いがないときは、当社は、利用者に督促状による督促を行います。
4 前項の督促状を発した場合は、利用者は、督促状の郵送代を手数料として支払わなければなりません。
5 第3項の督促状に定める納入期限までに支払いがない場合は、利用者は、当該納入期限の翌日から支払いの日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞金として支払わなければなりません。ただし、第1項第10号に該当する場合においては、第12条第4項により計算するものとします。
6 第11条第3項の規定は、当社が不正通行した利用者に対して請求又は督促を行う場合に準用します。
7 利用者が請求又は督促した額の一部を支払った場合は、手数料、延滞金、割増金、不法に免れた額の順に支払われたものとして取り扱うものとします。
8 当社は、不正通行を防止するため、料金所に画像撮影装置を設置し、料金所を通行する全ての車両(自動車登録番号及び利用者の容貌を含みます。以下この項及び次項において同じです。)を撮影します。
9 前項の規定により撮影した車両の画像は、当社が別に定める個人情報保護に関する方針に基づき、適切に取り扱います。
第7章 補則
(当社の係員の指示)
第28条 料金所における供用約款第6条に規定する当社の係員の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板、旗等を用いて行います。
2 当社の係員の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させたときは、利用者はその損害を賠償しなければなりません。
3 当社の係員の指示に従わず、利用者に何らかの損害及び不利益が発生した場合、当社はその責任を負いません。
(事後の修正申出に対する免責)
第29条 当社は、領収書等が証する事項に対し過誤があることを利用者が証明できた場合、又は当社が保有する記録等により過誤であることが確認できた場合は、証明又は確認できた事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。
2 利用者は、前項の払戻しをその事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求できません。
3 払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。
(返還等の方法)
第30条 前条第1項に定める差額の返還又は払戻しは、当該通行における支払手段毎に次のとおり取り扱います。
一 現金 当該額を現金により取り扱います。
二 ETCカード 当該額の請求の修正を行います。
(個人情報の取扱い)
第31条 当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、当社が定める個人情報保護に関する方針にしたがって、適切に取り扱います。
(規則の改正)
第32条 当社は、この規則を改正する場合、変更内容及びその実施日を当社のホームページに掲載します。
2 前項により掲示した実施日以降は、変更後の規定を適用します。