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Service Information

障害者割引

  • 対象となる方の範囲
  • 対象となる自動車の範囲
  • 割引料金額
  • 割引有効期間
  • 登録申請からご利用までの流れ
      事前登録
      利用方法
      有料道路ETC割引登録係における個人情報の取扱いについて
  • 違反行為に対する措置
  • 留意事項
  • 【参考】よくあるご質問
 全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路をご利用されるおからだの不自由なお客様の通行料金を曜日や時間帯にかかわらず常時割り引くことで、おからだの不自由な方の自立と社会経済活動への参加を支援しようとするものです。
 「障害者割引」の料金割引分については、他のお客様からお支払いいただく料金収入を充てることになるため、割引適用の対象となるおからだの不自由な方の範囲や同じく対象となる車両の範囲について、他のお客様から広く理解を得られるよう、一定の要件を設けさせていただいております。本制度の趣旨にご理解とご協力をお願い申し上げます。
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対象となる方の範囲

おからだの不自由な方ご本人が運転される場合

  • 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

おからだの不自由な方以外の方が運転され、おからだの不自由な方ご本人が同乗される場合

  • 身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます)の交付を受けている方のうち、(注)重度の障がいをお持ちの方が対象になります。(重度の障がいをお持ちの方がご自分で運転される場合でも対象になります)
    (注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
    (15才未満の重度の身体障がいをお持ちの方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、おからだの不自由な方ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません)
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対象となる自動車の範囲

以下の(ア)及び(イ)双方の要件を満たす自動車を、事前に登録する必要があります。登録できる自動車はおからだの不自由な方お1人につき1台です。

車種要件について・・・(ア)

  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます)において、以下の事項を満たしていること
  • 【自家用・事業用の別】
  • 「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの(事業用と記載されている場合、対象となりません)のうち、
    • 【乗用自動車】
      「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります)
    • 【貨物自動車】
      「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
    • 【特種用途自動車】
      「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
    • 【二輪自動車】
      総排気量が125ccを超えるもの。

所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている事項)・・・(イ)

  • 【所有者の氏名(個人名義のものに限ります)】
  • おからだの不自由な方ご本人が運転される場合
    • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • おからだの不自由な方以外の方が運転され、おからだの不自由な方ご本人が同乗される場合
    • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    • 上記の方が自動車を所有していないときは、おからだの不自由な方ご本人を継続して日常的に介護している方
    • 割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払義務が残っている場合に限り対象となります)

対象とならない自動車

  • 次の自動車は対象になりません。((ア)及び(イ)の要件を同時に満たしている場合も含みます)
    • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また、福祉施設等が所有する自動車も割引の対象になりません)
    • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
    • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
    • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
    • その他(ア)及び(イ)の要件双方を同時に満たさないもの。
    • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も割引の対象となりません。
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割引料金額

通常料金の半額。

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割引有効期間

割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、その手続を終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。なお、更新の申請時(割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日における申請)においては、その手続を終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。

※東日本大震災で被災された方への障害者割引の有効期限を延長する特例措置は、平成23年8月31日で終了しました。

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登録申請からご利用までの流れ

ご利用の流れ

事前登録

割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)区市町村の福祉事務所等において事前に登録が必要です。
なお、手帳及び代理人であることを証する書面(委任状)をもって、代理人による申請を行うことができます。

1.当初申請
  • 新規に割引を受ける場合又は割引有効期限を過ぎた後に改めて割引を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETCを利用して割引を受ける場合、あわせてETC利用申請が必要です。
  •  
    • (1)割引申請(全ての方が対象となります)
      • 区市町村福祉事務所等において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」(以下、「申請書」といいます)を提出し、確認を受けてください。
      • ※申請書のお客様控えは大切に保管してください。
      • 「障害者割引」を受ける要件を満たしている場合は、身体障がい者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(本人以外の方の運転が認められる場合はその旨)、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます)及び割引有効期限の記載をいたします。
      • 市町村福祉事務所等での申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
      • おからだの不自由な方ご本人の手帳
      • 手帳に自動車登録番号等の記載を受けようとする自動車の自動車検査証等
      • おからだの不自由な方ご本人の運転免許証(おからだの不自由な方ご本人が運転される場合)
      • ※この他に要件確認のため、別途書類等が必要な場合があります。
        • 委任状:代理人申請の場合
        • 住民票等:本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
        • 割賦契約書又はリース契約書:割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合
       
    • (2)ETC利用申請(ETCをご利用になる方のみが対象です)
      • ETC利用の要件として、ETCカード(大口・多頻度割引専用のETCコーポレートカードを除きます。以下同じ)は名義人がおからだの不自由な方ご本人のもの(注)1枚に限定されます。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの1台に限定されます。(登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、ETC無線通行した場合のみ割引が適用されます)
        (注)未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、その未成年の重度の障がい者の方ご本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

        ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は後見人名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の20歳の誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の20歳の誕生日までがETC割引有効期限となります。
        その際、引き続きETCでの割引適用を受けようとする場合は、当該障がい者ご本人の名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行う必要があります。
      • ETC利用申請は、上記(1)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、上記(1)の必要事項に加え、ETC利用に必要な事項を記入した申請書を提出し、「ETC利用対象者証明書」(申請書の3枚目)(以下、「証明書」といいます)の発行を受けてください。
        発行を受けた証明書は、同時に渡される所定の封筒に切手を貼付のうえ有料道路事業者の設置する窓口である有料道路ETC割引登録係(以下、「登録係」といいます)に郵送してください。登録後、ETC利用が可能となる日を書面にて通知いたします。
        ※ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金支払い料金所でETCレーンを無線通行されますと、「障害者割引」の処理が行われず、通常の料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
      • 区市町村福祉事務所等での申請にあたっては、上記(1)に必要な書類等に加え、次の書類等をお持ちください。
      • ご利用されるETCカード(ご利用されるETCカードは、本人名義に限ります。ただし、未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、その未成年の重度の障がい者の方ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります)
      • ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を受けようとする自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
    2.更新申請

    割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
    更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます)更新申請の際にお持ちいただく書類等は、当初申請の際に必要な書類等と同じです。
    更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日から3回目の誕生日(最長2年2ヶ月先)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、「障害者割引」は受けられず、通常の料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。
    また、ETC無線通行をご利用される場合、割引有効期限の間近で申請をされると、データ登録の関係上、ETCご利用時の割引が受けられない場合がありますので、必ず割引有効期限の2週間前までには更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。

    3.変更申請

    割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。変更申請の際にお持ちいただく書類等は、当初申請の際に必要な書類等と同じです。

    • ETCを利用していない場合 ・自動車登録番号等
      ・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
      ETCを利用している場合 ・自動車登録番号等
      ・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
      ・ETCカードの名義、番号
      ・ETC車載器の管理番号
      ・申請者の名前、住所
    • ※変更申請を行った場合、割引有効期限は手続が終了した日から2回目の誕生日となります。

      また、ETC無線通行をご利用される場合、登録情報の変更には、証明書の登録係への郵送が必要です。変更申請後にETC利用が可能となる日は、書面にて通知いたします。
      ※登録情報の変更期間中は、料金所係員に手帳を呈示して料金をお支払いください。書面での変更完了の通知前に、料金支払い料金所でETCレーンを無線通行されますと、「障害者割引」の処理が行われず、通常の料金をいただく場合があります。

利用方法

    1.ETC以外でご利用の場合
  • 料金のお支払い時において、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、下記確認事項が記載されたページを開いて手帳を呈示いただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。
    • 料金所係員は、
      • 対象者であるおからだの不自由な方ご本人が運転していること(おからだの不自由な方以外の方の運転による割引が認められる場合はおからだの不自由な方ご本人が乗車していること)
      • 手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること
      • 割引の有効期限内であること
      を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
      なお、確認の結果、記載事項の要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引ができませんので、予めご了承ください。
      ※ 料金のお支払いは、現金、ETCカードでお願いします。
    2.ETC無線通行の場合
  • 事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入して通行してください。
    ETCレーンを無線通行しますと、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。
    • ETCノンストップ走行の際に、車載器・カーナビ等の料金表示・音声案内は「障害者割引」適用前の料金が表示・案内されますが、ご請求の際には「障害者割引」適用後の通行料金にて請求させていただきます。
    • 登録されたETCカード及び車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられません。
    • ETC未整備料金所や点検等によりETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による処理となるため、事前に「障害者割引」適用のためにETC利用登録されている場合でも、手帳の記載事項等の確認が必要となりますので、必ず手帳を携行するようにしてください。
  • 有料道路ETC割引登録係における個人情報の取扱いについて
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違反行為に対する措置

対象であるおからだの不自由な方が他人に割引を受けさせた場合や虚偽の申請を行った場合は、割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、対象であるおからだの不自由な方以外の方が割引を受けた場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

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留意事項

次のような場合には、通常の料金をいただくことになりますので、ご注意ください。

  • おからだの不自由な方ご本人の運転が認められている場合で、ご本人が運転していない場合
  • おからだの不自由な方ご本人以外の方の運転が認められている場合で おからだの不自由な方ご本人が乗車されていない場合
  • 料金を支払う料金所において、手帳をお見せいただけない、また、割引に必要な記載内容を確認させていただけない場合
    (手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車証票等の書類では割引は適用されません)
  • 手帳に自動車登録番号等及び割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
  • 手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
  • 事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合(登録されたETC車載器のセットアップ情報が、手帳に記載された自動車と異なる場合は、割引は適用されません)
  • 手帳に記載されていない自動車で通行された場合
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車、営業に利用している自動車などで通行された場合
  • 手帳の記載内容等が改ざんされている場合
  • けん引車両をけん引して通行した場合
  • その他有料道路における障害者割引制度の要件を満たさない場合

ご利用案内

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