首都高速道路株式会社が管理する下記1のトンネルは、道路法の規定に基づき、危険物を積載する車両の通行が禁止又は制限されています。また、通行禁止の対象となっている危険物は、下記2、通行制限の対象となっている危険物、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は、下記3のとおりです。
なお、この通行の禁止又は制限に違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

  • 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネル及びこれに類するトンネルの名称及び箇所
    名称 箇所
    羽田トンネル 大田区大森南五丁目から大田区羽田空港一丁目まで
    八重洲トンネル 中央区八重洲二丁目から千代田区大手町二丁目まで
    千代田トンネル 千代田区紀尾井町、千代田区永田町一丁目及び千代田区北の丸公園の各地点間
    山手トンネル 目黒区青葉台四丁目から豊島区高松一丁目まで
    空港北トンネル 大田区羽田空港三丁目から大田区京浜島二丁目まで
    東京港トンネル 品川区八潮二丁目から品川区東八潮まで
    多摩川トンネル 大田区羽田空港三丁目から川崎市川崎区浮島町まで
    桜木町トンネル 横浜市中区港町六丁目から横浜市中区桜木町一丁目まで
    川崎航路トンネル 川崎市川崎区東扇島から川崎市川崎区浮島町まで
    PDF規制対象トンネル位置図(PDF/127KB)
    ※その他の高速道路のトンネルについては、高速道路機構WEBをご覧下さい。
  • 危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示
    PDF別表第1(通行禁止品目)(PDF/60KB)
  • 危険物を積載する車両の通行を制限する当該危険物の表示、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
    PDF別表第2(通行制限品目)(PDF/67KB)