道路は一定の構造基準により造られています。このため、道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、下記1のとおり、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。また、これを超える特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可(詳しくは国土交通省「特殊車両通行許可制度について」
をご覧下さい。)を受けなければなりません。
なお、許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、又は道路監理員の命令に違反した者等に対しては、下記2のとおり、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人等にも同じように科されます。
1.一般的制限値(最高限度)
| 総重量 | 輪荷重 | 軸重 | 隣接軸重 | 高さ | 幅 | 長さ | 最小回転半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0t ※1※2 | 5.0t | 10.0t | 18.0~20.0t | 3.8m ※3 | 2.5m | 12.0m | 12.0m |
- 1 重さ指定道路については、車両の長さと最遠軸離に応じて、最大25.0tまで許可なく通行できます。
- 2
トレーラ連結車の総重量の特例(PDF/89KB)があります。 - 3 高さ指定道路については、次の条件下で4.1mまで許可なく通行できます。
【高さ指定道路を通行する高さが3.8m を超え4.1m以下の車両の通行方法(条件)】
走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23m 以上、縦寸法0.12m 以上(又は横寸法0.12m 以上、縦寸法0.23m 以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 - 通行制限区分図(PDF/104KB)(首都高の重さ指定道路・高さ指定道路について)
2.罰則
- 車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第101条第4号) - 道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第101条第5号) - 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者
100万円以下の罰金(道路法第102条第1号) - 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
100万円以下の罰金(道路法第102条第2号) - 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
50万円以下の罰金(道路法第103条) - 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する(道路法第105条)







