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Q&A

回数券・ハイウェイカード

回数券の払戻しはできるのか?
回数券は平成17年8月1日から利用停止となりました。未使用の回数券につきましてはETCへの付替または払戻しを行います。詳細はこちらをご覧下さい。
なぜ回数通行券を廃止したのか。
これまでに首都高では、全ての回数通行券を廃止いたしましたが、その目的は、偽造回数通行券を撲滅することです。
これまでも回数通行券のデザイン変更、警察の捜査への積極的な協力など、回数通行券の偽造防止や偽造券の使用防止に懸命に取り組んできましたが、特に平成 16年秋に至り、偽造回数通行券は増加し、過去に例のない大規模かつ組織的な回数通行券偽造グループが摘発されるなど、偽造問題が深刻な状況となりました。
そこで、新たなETC割引制度を導入した上で、回数通行券を廃止することとし、平成17年1月末に販売を停止し、同年7月末をもって利用を停止しました。
首都高でクレジットカードは使えるのか?
交通量の多い首都高速道路においてはクレジットカード払いは処理時間が長く料金所渋滞を誘発する恐れがあること、新たにクレジットカードが利用できるシステムを構築するには莫大な費用がかかること等の理由から、クレジットカード払いには対応しておりません。
ハイウェイカードの払戻しは可能か?
ハイウェイカードは、平成17年9月15日を持ちまして販売を終了するとともに、平成18年3月31日(金)24時を持ちましてご利用を終了させていただきました。お手元に残ったハイウェイカードの残額のお取扱いにつきましてはこちらをご覧下さい。
(1-1)ETC付替サービスの利用方法は?
ご登録されたETCカードを首都高速道路の料金所を通行する際に使用してください。通行料金相当額(料金所通行時に車載器からアナウンスされる料金と異なる場合があります。)がお客様の利用可能残高から差し引かれます。
(1-2)付け替えた残高がなくなったらどうなるのか?
利用可能残高がご利用の通行料金に満たない場合、利用可能残高を超過する部分については、「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高やクレジットカード会社(ETCコーポレートカードをご利用の場合には当社、ETCパーソナルカードをご利用の場合にはETCカード事務局)からのご請求によりお支払いいただくことになります。なお、超過する部分を現金等でお支払いいただくことはできません。
また、利用可能残高が不足した場合でも、料金所の機器や車載器等への表示はしません。
(1-3)「ハイカ・前払」残高管理サービス(旧ETC前払割引)に登録しているが、回数券を付替えた場合、この前払残高に積み増しされるのか?
「ハイカ・前払」残高管理サービス(旧ETC前払割引)の残高への積み増しはできません。当社が実施するETC付替は首都高速道路のご利用に限られておりますので、他の高速道路等でも利用できる「ハイカ・前払」残高管理サービスとは別のものとして管理されます。
なお、首都高速道路をご利用になる際には、ETC付替サービスにより付替えた利用可能残高のご利用が優先され、その残高がなくなった後、自動的に「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高から差し引かれることになります。
(1-4)登録したETCカードと異なるETCカードで通行したが、ETC付替サービスの適用になるのか?
登録したETCカード以外のカードでのご利用にはETC付替サービスは適用されません。
(1-5)登録した車載器以外の車載器(レンタカーや友人の車等)で通行したが、ETC付替サービスは適用されるのか?
登録したETCカードでの利用であれば、適用されます。
(1-6)他の割引との重複適用は?
「ハイカ・前払」残高管理サービス、「お得意様割」以外の各種割引とは重複適用できます。その際、各種割引を適用した通行料金をETC付替サービスの利用可能残高から差し引きます。
【参考】重複適用が可能な割引
○ 中央環状線迂回利用割引
○ 会社間乗継割引
○ 放射道路端末区間割引
○ 埼玉線内々利用割引
○ 環境ロードプライシング割引(大型車のみ)
○ 障がい者割引
(1-7)ETCカードを料金所で収受員に手渡しして処理してもらった場合でもETC付替サービスが適用されるのか?
適用されます。
ただし、ETC付替サービスのご利用と併用される他のETC割引制度のうち、ETC無線通行が適用の条件になっているものについては適用されませんのでご注意下さい。
(1-8)利用可能残高がなくなると通知があるのか?
当社からの通知は行いません。また、利用可能残高が一定額を下回った場合の通知も行いません。
(1-9)付替サービスへの追加登録は可能か?
追加登録の場合には、次の2通りの方法が可能です。

ETCクレジットカード・ETCパーソナルカード
(1) 登録済みのETCカードへの追加 ⇒ 追加分は、登録済みの利用可能残高に加算されます
(2) 別のETCカードへの追加 ⇒ 別の申し込みとして、新規登録となります

ETCコーポレートカード
(1) 登録済みのETCカードへの追加 ⇒ 追加分は、登録済みの利用可能残高に加算されます
(2) 別のETCカードへの追加 ⇒ 追加としてご指定の付替額をご登録できます

なお、(1)の追加の場合には、お申込みの際に、申込書にある「お客様ID」欄に必ずご記入下さい。
(2-1)インターネットの「回数券付替えご利用照会サービス」で参照できる内容は?
以下の2種類の内容を参照することができます。

(1) 月別ご利用状況
回数券付替利用可能残高、回数券付替額、回数券付替ご利用額、翌月繰越残高
※当月を含めた過去12か月分まで参照いただけます。

(2) ご利用明細
日別のご利用明細
※当月を含めた過去4ヶ月分まで参照いただけます。
(2-2)ログイン用のお客様IDまたはパスワードを忘れてしまった場合は?
お客様IDとパスワードは、ETC付替サービスにご登録いただいた際に郵送にてお送りした「回数券付替利用者登録完了通知書」に記載されています。
「回数券付替利用者登録完了通知書」を紛失された場合には、所定の書面でご照会いただく必要があります。こちらから「お客様ID/パスワード照会依頼書」を印刷して、必要事項をご記入の上、回数券窓口まで郵送して下さい。
内容確認後、当社から通知書を郵送いたします。
お客様ID及びパスワードは、個人情報の安全確保のため、書面でのみ照会を受け付けております。照会の手続きには時間を要し、その間お客様にご不便をおかけしますので、「回数券付替利用者登録完了通知書」は紛失しないようにご注意下さい。
(2-3)「回数券付替利用可能残高」はすぐに反映されるのか?
回数券付替利用可能残高の定期更新は1日1回となっており、ご利用の走行分の残高からの差引は概ねご利用日の翌日午前中に反映されますのでご注意下さい。
(2-4)「月別利用状況」はいつ頃確認できるのか?
「月別利用状況」は、翌月の概ね10日頃に確定します。
(2-5)「ご利用明細」はいつ頃確認できるのか?
「ご利用明細」は、ご利用の翌日に確認いただけます。
(2-6)インターネットのETC利用照会サービスから利用証明書は取得できるのか?
取得できます。利用証明書に印字される通行料金は、ETC付替サービスにより利用可能残高から差し引きした金額となります。
なお、首都高速道路をご利用の場合、ETC利用照会サービスに反映されるのは、ご通行後概ね4~5時間後からとなりますのでご了承下さい。
(2-7)請求書に添付されている、利用明細書には、ETC付替サービス利用分が反映されているのか?
請求書と一緒に送付される利用明細書には、ETC付替サービスの適用分は反映されておりません。
残高確認及び利用明細確認は、インターネットの回数券付替ご利用照会サービス」にてお願いいたします。
(3-1)登録したカードを紛失等したのだが、その場合の手続方法は?
ETCクレジットカード・ETCパーソナルカードの場合
(1)カード発行会社(ETCパーソナルカードの場合にはETCカード事務局)にてカードの紛失等の手続を行ってください。その上で、紛失等したカードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合は、こちらの連絡先にETC付替サービスの利用停止を申し出ることができます。
(2)紛失等したETCカードが以下のサービスにも登録されている場合、別途、利用停止手続きが必要となりますのでご注意下さい。
「ハイカ・前払」残高管理サービス
ETCマイレージサービス
阪神高速道路株式会社の回数券付替サービス

ETCコーポレートカードの場合
(1)東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社にてカードの紛失等の手続を行ってください。その上で、紛失等したカードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合は、こちらの連絡先にETC付替サービスの利用停止を申し出ることができます。
(2)紛失等したETCコーポレートカードが以下のサービスにも登録されている場合、別途、利用停止手続きが必要となりますのでご注意下さい。
阪神高速道路株式会社の回数券付替サービス
(3-2)利用停止手続きを解除したいのだが、手続方法は?
利用停止状態を解除するためには、所定の書面による手続きが必要です。
なお、利用停止の解除後に使用するETCカードのカード番号が、カード再発行等のため利用停止前と変更されている場合は、登録するETCカードの変更手続きも併せて行って下さい。利用停止解除及びカード変更の書面はこちらから入手できます。
(3-3)現在登録しているETCカードを他のカードに変更したいのだがどうしたらよいか?
登録済のETCカードを変更する場合には、所定の書面により申し出て下さい。ただし、別のお申し込みにより既にご登録済みのETCカードへの変更はできません。
カード変更の書面はこちらから入手できます。
なお、変更時には、事務手続きにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。
(3-4)利用可能残高を別の者に譲る(移し替える)ことは可能か?
事情の如何を問わず、利用可能残高を別の方に譲る(移し替える)ことはできません。
(3-5)住所、氏名、電話番号等を変更した場合の手続は?
以下の登録内容について変更があった場合は、所定の書面により手続きを行って下さい。
(1) 会社名(会社名変更を証する書面を添付して下さい)
(2) 氏名(婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります(氏名変更を証する書類を添付して下さい))
(3) 電話番号
(4) 住所
登録内容変更書面はこちらから入手できます。
(3-6)「パスワード」の変更方法は?
パスワードの変更は、インターネットから行うことができます。「回数券付替えご利用照会サービス」トップページからログインして、パスワード変更画面から手続きをして下さい。また、所定の書面により行うこともできます。なお、お電話での変更手続きはできませんので、ご了承下さい。
パスワード変更書面はこちらから入手できます。
(4-1)登録が失効する場合があるのか?
登録者がETCシステム又はETC付替サービスの不正な利用を行った場合、登録は失効します。
また、以下の事項に該当するときも、付替の登録が失効する場合があります。
(1) 利用可能残高がない状態が730日間継続した場合
(2) 利用可能残高がある状態において、730日間に一度もETC付替サービスの利用がなく、かつ、新たな付替のお申込みがない場合
(4-2)解約はできるのか?
原則として登録を解約することはできません。ただし、以下の場合にはこの限りではありません。また、この場合、所定の書面に上記の解約理由を証明する書類を添付して当社あて送付して下さい。
(1) 登録者が個人であるときに、本人が死亡した場合
(2) 登録者が法人又は事業協同組合であるときに、当該法人又は事業協同組合が倒産若しくは解散等をした場合
(3) 登録者が「ETCコーポレートカード利用約款」に基づきコーポレートカードの利用の解約を行った場合
(4) 登録者が転居等により首都高速道路を利用しなくなったと当社が認める場合
(5) 登録者が傷病等により自動車を運転することができなくなったと当社が認める場合
(6) 前各号に掲げるもののほか当社が特に認める場合
(4-3)失効又は解約した場合、払戻しを受けることはできるのか?
登録の失効又は解約時に利用可能残高がある場合には、以下の方法により算出した金額の払戻しを所定の書面により請求することができます。
払戻額=利用可能残高×0.8(1円未満は切上げ)